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両親を扶養について
現在、私は両親と別居しており会社勤めをしています。 父はもう5年ほど前から無職・無収入状態で、 母は障害国民年金を年間で792,100円受給しています。 それに加えて、私から毎月7万円程度の生活費を渡しています。 両親が支払っている国民保険料・国民年金保険料・その他生活費は、 とても障害国民年金の額では足りませんので、 今までに貯蓄してきたお金を切り崩して細々と生活している状態です。 そこでこの分野にお詳しい方に質問なのですが、 上記のようなケース(別居している、年金を受給しているなど)の場合では、所得税上の扶養家族・健康保険上の扶養として認定されることは可能なのでしょうか? 出来るだけ、両親と自分の支払い負担を減らし、もっといい生活を送って欲しいと考える毎日です。 他質問のケースによっては扶養認定可能/不可能と回答がマチマチであるため、判断することが出来ないでおります。 何卒よろしくお願いいたします。
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税法上の控除対象扶養者とするための要件は、 (1) 被扶養者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であること。 (2) 納税者と「生計を一」にしていること。 の二つが大事です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母は障害国民年金を年間で792,100円受給しています… 障害者年金は所得と考えなくて良いですから、(1) は満たしています。 (2) については、同居していれば問題ありませんが、別居の場合は http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >それに加えて、私から毎月7万円程度の生活費を渡しています… とのことなら、(2) も問題ないでしょう。 どうぞ申告してください。 --------------------------- 社会保険については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社か健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
所得税法上は問題ありませんね。 ただ健康保険(社会保険)の扶養にできるかどうかは定かではありません。 なぜならばご質問者が加入している健康保険しだいで変わるからです。 一例として政府管掌健康保険の場合には、別居している場合、 1.ご質問者の収入が親の年金収入の2倍以上程度あること 2.親の年金収入以上の仕送りをしていること 3.扶養対象者の収入がおおむね130万/12ヶ月程度以下であること という要件があります。(健康保険によりこの基準は変わります) ご質問の場合には上記の基準は満たしていることになるので、扶養にできるわけですが、ただ健康保険によって基準が異なることがあるため、断言はできませんから、自分の加入している健康保険に問い合わせてください。
- zorro
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貴方から定期的に援助をしているのであれば、不要とすることが可能です。
お礼
ご回答ありがとうございます。