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扶養親族の要件について
No.4420838の質問者です。 概要は、「これまで障害者の76歳の父を扶養家族として申請してきたが、「役所と税務署から要件を満たしていないため、扶養親族とすることはできず修正申告をするように」との通達があった」というものです。私は給与所得のみのサラリーマンです。 その後、年金額に付いて調査したところ、207万円は母親の分(48万程度)を入れたものであることがわかり、父親の平成19年分の支給額は158万7200円であることがわかりました。(障害者年金は受給していません。) 最初に父を扶養家族にした際には、公的年金の控除額が140万だったのが、税制改正で120万になったために、 158万7200円 - 120万円 > 38万円 となって、やはり税金上の扶養とすることはできないという理解で正しいでしょうか。 正しければ納得せざるを得ませんが、僅か7200円のオーバーで、私はその数十倍の税金を払うことになり、不公平感が募ります。 以下愚痴になってしまいますが、閾値を1円でもオーバーすると、大きな税金を納めなければならないシステムに大きな違和感を感じます。他の税額計算に見られるように、税額はリニア(段階的に)に移行するようにすべきだろうと思います。でなければ、157万の受給者と159万の受給者との(扶養者の)実収入の逆転が起きてしまいます。 父親は身障者であることを書きましたが、併せて高齢者であることから、医療費も非常に嵩んでおり、この税負担は非常に大きく圧し掛かり、しかも過去に遡っての納税、日々募る加算税など、納得できないものがあります。 今回、政府で検討された景気対策の、住宅ローン、高速道路料金などは、身障者の高齢者を抱える私には全く恩恵に与れるものではなく、もう少し弱者に優しい対策が欲しいと思いました。
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- ma-fuji
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>やはり税金上の扶養とすることはできないという理解で正しいでしょうか。 そうですね。 >閾値を1円でもオーバーすると、大きな税金を納めなければならないシステムに大きな違和感を感じます。 扶養控除は確かにそうですが、「配偶者特別控除」は段階的ですね。 これは、たとえば社会保険の扶養もそうです。 通常、月収が108333円以下なら扶養に入れますが、1円多い108334円以上だと扶養からはずれ、自分で健康保険、国民年金の保険料を払わなくてはいけなくなります。 どこかで線引きするようになってしまいます。 ですので、調整が可能な場合はみんな収入の調整をするんですよね。 でも、年金では調整はできませんしね…。
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
> 158万7200円 - 120万円 > 38万円 >となって、やはり税金上の扶養とすることはできないという理解で正しいでしょうか。 はい。正しいです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 正しいことが確認できましたので、納得し納税致します。 ありがとうございました。
お礼
> でも、年金では調整はできませんしね…。 そうですよね・・・。 やはり税額計算はリニアで不連続にならないようにして貰いたいと感じます。そうすれば、姑息な調整に走る必要はないし、閾値を気にしなくて良いので、結果的に税収も増える気がするのですが・・・。 いずれにしても、ご回答ありがとうございました。 これで、納得できました。