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死別後の子無しの相続

以下の状況下での見合い話に、冷静に見つめ、判断材料にしたいので、質問させて頂きました。便宜上、結婚したと仮定して質問文を書いています。 よろしくお願いします。 前婚30年間で死別し、再婚しようとしている57歳の男性(未来の夫なので夫と以下略します)が、45歳の初婚女性(現妻と以下略します)と結婚したとします。前婚においても、現妻にも子供がいません。 遺言書がある場合とない場合(口約束)とで教えて頂ければ幸いです。 夫の意思は、自分の遺産は実家の家系の方に残したい為、資産50%と生命保険の受け取り人を先妻から親兄弟親族にするとのこと(田舎のため、身内意識が高く男性優位の家系のため、強い意志があるようです。)、 現妻には将来発生するだろう介護と身の回りの世話をする約束で50%残すとのこと。他、隠し資産があるようだが不詳です。 (1)もし現妻が、怠りなく役目を果たしたとして、夫死亡時、現法律では妻75%、夫の兄弟25%だと思いますが、やはり意思通り折半になるのでしょうか?婚暦が短い場合は遺産は更に減額割合になるのですか。 (2)妻としての仕事は怠りなくしたいと思っていますが、それを立証しないと不利になりますか?(日記、家計簿など?証拠品が必要ですか) (3)生命保険の掛け金を結婚後、現妻が支払うなら、現妻を受け取り人にしてやっても良いとのこと。現妻が支払ったことを立証する必要性がありますか?夫側の親族に権利を主張されたらどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.7

民法886から1044条  特に1027条 900条確認ください。 相続廃除、相続放棄、 生前譲与、遺贈、寄与分の請求、 生前贈与の持ち戻し 遺留分減殺請求 遺言書による指定、 分割協議による合意、 調停での各相続人の事情の配慮。 遺留分減殺請求を相続人が行わない場合、 詳しく書くと文字数が超えますので 各単語をググッテ見てください。 大変だけど、一通り判ります。 妻に権利はかなりあります、それよりも強い気持ちが無ければ 結婚なんてメリットありません。 法律なんて所詮守る人が居てはじめて成り立つのですから。 人が行動するのは、気持ちや感情です。  

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noname#81615
質問者

お礼

難しすぎますが、私にも分かりやすい本があると思います。 法律は後妻でも蔑ろにしないということが分かり うれしかったです。 >人が行動するのは、気持ちや感情です。 色々な意味で仰るとおりだと、気がつきました。 いい方向性を掴むよう、努力していきます。 有難うございます。

noname#81615
質問者

補足

朝、出勤前、このページを見た時、ふくろう二羽の画像があり、癒されました。。 偶然、私も大型鳥と共に暮らしています。 帰宅して、再度あけると 画像が削除されていてショック。 でも、鳥の可愛さを重々知っているだけに、 本当に嬉しかったです。 有難うございました

その他の回答 (6)

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.6

 シンプルに考えれば良いと思います。関係者は夫、妻、夫の親、夫の兄弟だということかと思います。 1.夫の親が生きている場合。 (1)遺言が無ければ、妻は3分の2,夫の親は3分の1。 (2)遺言があれば、遺留分を考えると、妻は最大で6分の5(夫の親は6分の1)、最小で3分の1(夫の親は3分の2)。 2.夫の親が亡くなってから。 (1)遺言が無ければ、妻は4分の3,夫の兄弟は4分の1。 (2)遺言があれば、遺留分を考えると、妻は最大で100%(兄弟に遺留分はないためゼロ)、最小で8分の3(兄弟は8分の5)。  したがって、遺産だけを考えれば、夫の親が生きている限りは少なくとも3分の1,夫の親が亡くなれば少なくとも8分の3が入ります。  これはあくまでも最低ラインの話。いずれにせよ、最後にどれだけの配分になるかは夫の遺言次第ですが、遺言なんて何回も書き直し出来るし、それこそ亡くなる前日にでも書き換えられますので、あまり一喜一憂しても仕方がありません。そもそも、夫が浪費して、財産を全部使ってしまったら、配分に関係なく相続は期待できないし。  あまり将来を期待しても仕方がないし、また寄与分なんて後で考えれば良い話かとおもいます。   

noname#81615
質問者

お礼

色々、勉強になりました。 有難うございます。 最低の量でも十分補償されていますね。 どうも有難うございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

>夫の意思は、自分の遺産は実家の家系の方に残したい為、資産50%と生命保険の受け取り人を先妻から親兄弟親族にするとのこと(田舎のため、身内意識が高く男性優位の家系のため、強い意志があるようです。)、 分かれたので、財産の清算は済んでおり、婚姻も解消しているので、保険の受け取りは身内に変えてあるだけのような印象です。 1 再婚すれば、保険受取人に指名されていることを条件に、保険と遺産の法定分受け取りはあなたでは?役目を果たすとか、婚暦は関係ない。 2 寄与分の主張と言うことになりますが、相当特別なことをした場合 に増額が主張できますが???です。遺書があれば、兄弟には行きません。(兄弟に遺留分は無い。) 3 保険は 妻の口座からの引き落としで記録が残ります。婚姻は同程度の生活を営む権利を有している、その範囲内で払うのでしたら妻が掛けたって言うことになるのでしょう。  仮に夫が保険を掛けていても受取人を妻にしていれば、兄弟には権利はありません。 そもそも遺産ではない。  相当資産があるのか、家督と言えるような家業があるのかわかりませんが、資産50%と生命保険の受取人を兄弟親族にするというのも 本当のところはわかりません。 法定分を超えています。 別れた奥さんとの財産分与で、疑心暗鬼になっているのかもしれません。結婚前にそのような話ばかりをすれば間違いなく結婚には結びつかないと思います。 財布をきっちり分けるのでしたら、あなたがいくら溜め込んでも家のために使う必要も無いですね。 でも もしかしたら 結婚やめたほうがいいかも、。

noname#81615
質問者

補足

1.生命保険は、簡単に言うと、私には、かける気が毛頭なく解約しようとしたのですが、途中で好条件の女性が現れ継続したくなり、彼は随分悩んでいました。話せば長くなる(解約、変更、元に戻すと言った)経緯があります。男性として生理的な感情だと解釈しています。 2.夫になる人が、「遺書で例え全額妻に残すと書いても、日本の法律では親族と折半だよ、新聞に書いていたから」と言ってました。 兄弟に遺留分は無いとは、そうなんですか、、、初めて知りました。 3.口座で記録を残せばいいんですね、でも、夫に保険金をかけるようなハシタナイ真似はプライドにかけてしません。 分からなくなってきたのですが、遺産相続に法定分を超えるという事があるんですか。 よく勉強になったのと同時に、難しくなってきました。 本来なら、お礼文に書くところを、敢えて補足欄に書かさせて頂きました。 本当に、ご丁寧に有難うございます。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.4

遺留分というものがあります。 仮に夫が全財産兄弟にやる!って遺言しても、半分は妻は主張できます(民法1028条)。  ですから、200万といわれても、財産のうちでどのくらいの割合かはわかりませんが、夫の全財産のうちで半分は主張できます。

noname#81615
質問者

お礼

遺留分は50%ですか?そんなに多いのですか? そんなに貰うと後妻の身分で恐縮します。いやいや、後添え扱いに反発して当然だと思ったりもします。 具体的に民法1028条を出していただき、有難うございます。 心強いです。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.3

現時点で不確定要素が多すぎます とりあえずの不確定要素 1 夫婦に子供ができる可能性(養子も含む) 子供ができたら、実家等に遺産を相続する必要性はなくなります 2 子供ができないとして、夫死亡時の家族構成 両親がどの時点でなくなるかでも話が変わります とりあえず、法律上は、どんな悪妻でも婚姻期間が一日でも 遺産相続権はあります ただ、遺留分が法律の半分から比率にして32.5%は絶対にもらえる分となりますから 遺言が折半ならそうなるのかなと思います

noname#81615
質問者

お礼

>現時点で不確定要素が多すぎます 法律に疎いもので、申し訳ございません。 でも、最低でも遺留分が32.5%貰えるのですね 弁護士を立てて裁判で戦った末の話ですものね。私には、それ程の裁量もありません。 守ってくれる法律があるので、無一文で摘み出されることはないということを認識できて良かったです。 有難うございます。

noname#81615
質問者

補足

1.夫は子供は要らないとのことです。 2.病身の母親のみです。説明不足でした。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

遺言書があれば 1、遺言どおり折半で分割。婚暦の長短は関係ない。 2、不利ってなにが不利?相続割合とかですかね?  仮に家事を日夜さぼっても、いわゆる廃除とかされない限り普通に相続権はある。夫に対して虐待行為とかすれば、相続欠格になる可能性があります。  ですから、普通に家事等をこなしていれば、特に相続で不利になることはありません。、 3、受取人を現妻にすれば、それでおk。   夫側の親族が妻が払ってないことを立証するわけですから   現妻は立証責任はないです。 遺言書がなければ、法定相続分です。はい。

noname#81615
質問者

お礼

そうなんですか、遺言書がなければ法定相続分、世の中は守られているんですね。 勉強になりました。 有難うございます。

noname#81615
質問者

補足

有難うございます。 この場を借りて、もう少し突っ込んだ質問させて下さい そういうことしませんが、もし、遺言書に妻には世話代として200万のみと書かれてしまった時、私が法定相続分は75%だからそれ相当に保障して欲しいと異議申し立てたら、どうなるのでしょう?裁判になったときのことを考えています。

回答No.1

結婚するの、やめたらどうですか。

noname#81615
質問者

お礼

有難うございます。確かに、私はお金のことばかり申し上げて、浅ましいですね。反省します。私のような高齢だと、家族感情は持ってもらえず、条件ばかりが先行されるようです。利用されるだけでは私も老後が心配です。

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