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配偶者と友人の子供への遺産相続について

自分が死亡した際に独身時代の資産と親からの資産の一部を友人の子供へ渡したいと思います。 結婚後の夫婦共同資産は対象としていません。 公正証書遺言を作成する予定ですが、専門家へ本格的に相談する前に現実的か そうでないかをお教えいただければ・・・と思い質問致しました。 設定としては・・・ 妻:一人っ子(両親他界) 夫:3人兄弟(両親他界・長男・次男に一人ずつ子供有り) 子供:無し 遺産額:3000万円と仮定 妻が死亡した場合、公正証書遺言がなければ全額夫の物になると思うのですが、 親友の子供(小さな頃から面倒を見ており、父親死亡)へ1/4程度贈与税がかかっても 渡せたらと考えています。 質問1)夫への了解は取れると思いますが、夫が全額でない事を不服とした場合には 公正証書遺言があっても友人の子供へ遺産を渡す事はできないでしょうか? 質問2)夫が不服としても遺留分よりは貰える額は多いと思うのですが(遺留分は1/2と認識しています)、夫が法的に全額相続する可能性はありますでしょうか? 質問3)夫が不服申し立てをした場合、友人の子供は全く受け取れず夫と妻側のいとこやその子供に行く可能性はあるのでしょうか? いとこ達とは全く子供の頃から交流がなく、遺産を残す気はありません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.2

従妹には相続権はありません。 ましてや、その子供にもないので。夫が不服申し立てしても そちらに行く可能性は皆無です。 遺言を残していて、友人の子供に何円遺贈しますと書けばいいんです。 書かないと夫に相続されます。全額。 夫が不服を申し立てても、遺留分を犯していなければ 問題ないので。

回答No.1

遺言書に「友人の子供に4分の1を遺贈する」としても、夫の相続分は4分の3あり(遺留分である4分の2を侵害していないから)問題ありません。

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