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源泉徴収票の提出範囲(継続雇用)

税務署に年末調整していない退職者に関しては支払250万以上は 提出しますが、当社では定年を迎えると一度退職し、 翌日に採用となる継続雇用制度があります。 これは、継続雇用後で合算して年末調整をしています。 定年を迎える前に支払い金額が250万を越えていると 源泉徴収票を税務署に提出しないといけないのでしょうか? 最終的に合算して年末調整しているので提出しなくても大丈夫でしょうか? また、市町村分の源泉徴収票についても、 定年前と定年後の両方を送らないといけないのでしょうか?

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  • zorro
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回答No.1

年末調整分のみでOKです。