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退職所得の源泉徴収票の提出範囲

お世話になります。 退職所得の源泉徴収票の提出範囲ですが、昨年12月に一般社員で30万ほど退職金を支給しました。 今回の場合は法定調書の欄には記入しますが、一般社員なので市町村や税務署には送らなくていいのですか? 本人には送りました。 今更ですがよろしくお願いします。

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  • hinode11
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回答No.1

「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、その年に支払の確定した退職手当について総ての受給者(役員・従業員)の分を作成し、受給者に交付する事になっています。 しかし、このうち税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が役員であるものだけですから、役員以外の従業員の分は提出する必要はありません。

a0317
質問者

お礼

分かりました。ご回答ありがとうございました。

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