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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票の摘要欄について)

源泉徴収票の摘要欄について

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収票の摘要欄には、「特別徴収希望」と書く必要がありますか?また、退職者の源泉徴収票には「普通徴収希望」と書く必要がありますか?
  • 住民票住所と現住所が異なる場合、源泉徴収票の摘要欄には住民票住所を記入する必要がありますか?
  • 退職者の給与支払い報告書と税務署提出用の源泉徴収票は、退職時の住所の市町村で提出する必要がありますか?

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回答No.1

すべて前年とおりでいいと思います。 1の説明 特別徴収と普通徴収の違いは、本来個人住民税は、課税された本人が支払うべきものですが、給与から天引きするものを「特別徴収」といい、課税された本人が役所からの納税通知書で支払うものを「普通徴収」といいます。 退職された方は、その後その会社から給与が支払われないため、特別徴収は適していません。 ですので、普通徴収となります。 2の説明 住民税は1月1日現在において住民票をおいてある市区町村で課税されます。しかしながら全員が全員住んでいる場所に住民票を移すということをしてませんので、居住地課税というものもあります。 給与支払い報告書(源泉徴収票)を提出された住民票がない市区町村は、住民票がある市町村に「この人は居住地課税しますんで、未申告扱いにしないでね」といった内容の通知をします。なので記入がないと未申告扱いになってしまうのです。 3の説明 2でも説明したとおり1月1日現在に住民票がある市区町村が課税しますが、退職した後に住民票を移すといったことも考えられます。 しかし、それを給与担当者がわかるものでもなく提出された市区町村が住民票が移った先に郵送しますので、退職時の住所に送ってください。

anika1200
質問者

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ありがとうございました!

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