- ベストアンサー
事後の有給届けは受理されないのですが
会議の日に風邪の為に休みました。 後日、その休んだ日を有給に当てようと、会社に有給届けを出しました。 そうしたら「大事な会議の日に欠席したことと、有給休暇申請は原則1週間前には出さなければいけないので、受理出来ない」といわれました。 ちなみに、就業規則には書いてなくて、本社からFAXで「有給休暇申請は原則1週間前には出さなければいけない」という文章が過去に流れていました。 法的にはそのようなFAXで流した文章も有効になるのでしょうか? 法的にOKなら会社の指示に従うまでですが、 そうでないなら労働基準局に訴えようかと思います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答を書こうと思ったのですが、既に詳しいHPがありましたのでこちらをご覧いただくとだいたいお分かりいただけるのではないかと思います。 http://www.e-somu.com/business/qa/backno/2003/05/26 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa453087.html
その他の回答 (2)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>法的にはそのようなFAXで流した文章も有効になるのでしょうか? ・基本的には流していなくても「事後の申請は拒否できます」 ・基本的には会社には欠勤を有休に振り替える義務は有りません ・有給休暇は労働者が自由に決められる休みでは有りません 会社の時季変更権を行使する余裕が有りませんから... 有休申請--問題が無ければ承認する--有給休暇扱い 有休申請--業務に問題が有れば取得時期を変更して貰う--別の日に有給休暇取得 もちろん労働者の権利を侵しては居ません...別の日に有休の取得が出来れば...
お礼
わかりました。 では、仕方ないですね。 別に何が何でも有給にしたいわけではないので。 ただ、事前に申請してもなかなか有給は受理されない会社ではありますが。
- mogmog0101
- ベストアンサー率33% (624/1885)
まず疑問なのが、休んだ当日の連絡と受付対応について。 当日、始業時間前に上司に連絡を入れ、有給対応をお願いしておけばこんなことにならなかったはず。 本社からのFAXは通達として解され、法律的には有効です。 ご質問の内容は、法律的には質問者さんに不利となり、労基にいくのは待ってください。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/107-torikata.html
補足
いやいや、始業時間前に上司に連絡を入れ有給対応をお願いしておいても、受理はされませんよ。 有給申請のタイミングの問題でなく、そもそも会議の日というのと、体調不良の場合は有給は受理されません。 FAXは法律的に有効なら、そのままにしときます。
お礼
HP見させて頂きました。 ありがとうございました。 納得できました。