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離婚後300日以内の子供について
今年離婚しました。 離婚届けを出すような頃から前妻が妊娠していると言い始めました。 今は前妻からストーカー行為的なことをうけているので連絡はいっさいとっておらず今の状況はわかりません。 ですので今後の対策としてお聞きしたいのです。 離婚後300日以内だと自分の戸籍に入ることはわかっています。 これっていうのは元妻がこちらのことわりもなく勝手に出生届けを出すことができるのでしょうか? それともなにかこちらに役所等から連絡があるのでしょうか? もう一つ質問です。 自分の戸籍に入れられたとして、地裁に調停の申し立てをすればいいはずなんですけど、これって相手側がこなかった場合どうなるのでしょう? 調停はあきらめて裁判にすればいいのでしょうか? よろしくおねがいします。 できれば経験者の方のご意見をお聞かせいただければうれしいです。
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- 31poison
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はじめまして。 私はこの300日問題の当事者でした。 離婚後300日以内の出生のお子様は、役所で出生届を普通に出せました。私は前の夫との子供として戸籍を入れるのが嫌で役所でそれを拒否しましたが、役所の人は普通に出して後で養子縁組しなさいと言ってきましたよ。 役所の人はそこまで、個人の事情に立ち行ってくれない気がします。 なお、元の奥様が先に戸籍を取得する前に出産後すぐ調停申し込みをしておいた方が良いかと思われます。 出産前の調停申し込みはできません。 その調停を拒否する場合、数回の呼び出しにも応じないと 裁判所から警告がくるようです。 私の元夫も数回拒否され、裁判所からの警告でようやく来てくれました。 それでも拒否が続くと、裁判になるそうです。 今は裁判所指定のDNA検査などで確かな証拠に基づいて審査してもらえます。(ちなみに20000円くらいでした) あと離婚後の妊娠を医師が証明できるとこれも自動的に貴方のお子様でないので戸籍が奥様だけの戸籍にお子さんが入るようです。 2007年5月21日以降は、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子のうち、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、772条の推定が及ばないものとして取り扱われる。これは同年5月7日付の法務省民事局長通達による 私はこの新しい法改正によって裁判を避ける事ができました。 元の奥様が通院している病院で調べてもらえますよ。 これで証明する場合、役所でこの医師の証明書用の書式がありますので それをもらって病院で記入してもらうようになります。 法務局へ直接問い合わせると、割と親切に対応してもらえます。 役所よりは法務局の方が良いと思いますよ。 時間がかかるかもしれませんが、頑張ってください。
- 参考URL:
- http://ameblo.jp/family772/
- kyhr1688
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はじめまして。 昔、戸籍の届出の事務をしていたので、経験者ではないですが… 出生届を出す際に、あなたに許可を得る必要はありません。 届出を受けると、母の戸籍を確認します。 離婚後300日以内だと確認された場合、父と母のどちらの戸籍に入るか(どちらの氏を名乗るか)確認されると思います。 自動的にあなたの戸籍に入るわけではないです。 ただ、戸籍には父・母欄というのがあって、この場合、子供の父欄にあなたの名前が載るということです。 ということは、あなたが死んだ場合に、その子供に相続権が発生するってことですね。 >地裁に申し立て ここはあまり詳しくないですが、あなたがなんと言おうと、無理だったはずです。 不貞の子だろうがなんだろうが、離婚後300日以内の子供は、法律的にはあなたの子です。 古い法律なんで現実との乖離が激しいですし、科学の進歩もあるのにおかしいと思われるでしょうが、これがこの国の決まりです。 実際、300日ルールの問題点が指摘されて久しいですが、現時点でのルールなんで、どうしようもないですね。 ※私が関わったのは結構前なので、変わってるかもしれませんが、多分、変わっていないと思います。
お礼
戸籍に関してはこちらには選択の余地はないということですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 連絡は取れないので戸籍を取得前というのは難しいです。 調停でもそういう風に手続きされるのであれば時間はかかりますが そうするしかないですね。 大変参考になりました。