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夫の子供ではないが離婚してくれない

友人のことですが、分かる方教えてください。 2年ほどの別居中に違う男性と知り合い、同棲・妊娠・出産しました。 ご主人はそれを知っているのですが離婚はしないと言っているそうです。生まれた赤ちゃんは(数日前に生まれました)ご主人との間の子として出生届けを出すしかないと思うのですが、離婚しない限り赤ちゃんの戸籍を変えることは出来ないのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • torn831
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.3

出生届を非嫡出子で出せばいいんじゃないの? よく覚えてないけど、そんな項目があった気がする。 出生届とか認知届とかで調べてみたら? まぁ戸籍がどうにしろ、婚姻中に他の男と関係するばかりか、出産までしちゃう ロクでもない母親の元に生まれた赤ちゃんは不幸ですね。 どうかその子は自分の生い立ちに負けない幸せな家庭を築けますように。。

007939
質問者

お礼

出生届で調べてみます。ありがとうございました。

  • nya-9
  • ベストアンサー率18% (6/32)
回答No.2

そうやって、離婚してくれないから、赤ちゃんをご主人のところに置いてでていって、母親は男と一緒に暮らしました。 離婚しないなら、たとえどの間に産まれた赤ちゃんでも、今結婚しているご主人に渡すというか置いて母親の好きな男の所の所に行けばいいのです。 母親は誰の子だろうが産むのでその子にとっては産みの母親ですが、父親は自分が父親だと思えば父親になれます。DNA鑑定をとったとして、違っていてもあっていても父親と思えば育てるでしょう。 好きな男と一緒になれば、また愛し合って産めばいいのですから。 そういう状況にしたご主人や、なおかつこの状況で産んだ母親、その状況で今、産まれた赤ちゃんは気の毒?ですがね。 所詮、赤ん坊は親を選んで出てくると言われてるのだから、運命を覚悟の上なんでしょう。

  • f5system
  • ベストアンサー率8% (79/896)
回答No.1

民法772条1項 妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、夫の子と推定する 夫に生殖能力があり結婚生活中に、 妻の不倫によって妊娠・出産した場合、 夫の子として推定されますが、 ただし、既に結婚生活が破綻し1年以上も別居状態など、 夫の子でないことがあまりにもハッキリしている場合は この条文は適用されません。

007939
質問者

お礼

民法で調べてみます。ありがとうございました。