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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後300日以内の子供の出生届)

離婚後300日以内の子供の出生届

このQ&Aのポイント
  • 離婚後300日以内に再婚し、子供を出産しました。しかし、出生届けをまだ出していないため、子供の住民登録ができていません。
  • 市役所で相談し、国民健康保険書を発行してもらいましたが、出生届けを出す際に子供の名前を変更したいと思っています。
  • ただし、健康保険証の発行や手当ての申請に既に別の名前を使用しており、役所は混乱を避けるために名前の変更を難しいと考えている可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#80537
noname#80537
回答No.2

それは法律の問題というより役所の裁量の問題なんですよ。本来法律を厳密に適用すれば健康保険証は出してもらえないはずなので。 なので、役所にどういう扱いなのか、早急に聞くことをお勧めします。

manamana8
質問者

お礼

そうですね。 早速役所に聞いてみます。 健康保険証が発行できただけありがたいのですよね。 ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.1

出生届が遅いのも可哀想ですね。

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