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離婚したので子供の性を私にしますが・・・
役所で説明を受けましたが100%理解できなかったので お聞きしたいのですが。(離婚届は受理されました) 家庭裁判所に持参する物は 1、申立書 2、子の現在までの連続した全ての戸籍謄本 3、母の戸籍に移る場合は母の離婚した時から 現在までの全ての戸籍謄本 4、申立て人の印鑑 5、費用収入印紙800円と切手80×5枚 とお聞きしました。そこでお聞きしたいのは (1)2と3は役所でもらうんですか? (2)申立て人は私で印鑑は離婚後の名字のですか? (5)収入印紙は郵便局で購入出来ますか? です。あと子の名字が私の(母)になるのは だいたいどのくらい日がかかりますか? 宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
あれ?私が知っているものと少し違いますね。 私の知っているものを書きます。 子供を母の戸籍に移す場合です。 必要な物 1.離婚後の妻の戸籍謄本 2.離婚後の夫の戸籍謄本(こちらに現在の子供の戸籍が記載されています) 3.申立て人の印鑑 4.申し立て費用(子1人につき600円) まず、1と2の戸籍を役所でもらい、裁判所へ行きます。 (通常、離婚後の夫の戸籍を、妻が取得する事はできませんが、 子の名字変更の申し立てに使用する場合は、取得する事ができます) 申立書は、裁判所で用紙をもらって記入しました。 印鑑の件ですが、申立て人は親権者(質問者様)ですよね。 お子さんが15歳以上の場合は、お子さん本人が申し立て人になります。 お子さんが15歳未満でしたら、質問者様が申立て人ですので、 質問者様の離婚後の名字の印鑑を持って行って下さい。 費用は600円でした。裁判所で収入印紙を購入したと思います。 裁判所によって違うのでしょうか。 そして、裁判所で、その日のうちに 子の名字変更の書類(子の氏変更許可の審判書の謄本)を もらえます。時間は少し(30分~1時間くらい)かかります。 その書類を持って役所へ行き、「入籍届」を提出します。 母の戸籍への入籍手続きが完了したら、お子さんの名字が母と同じに変更されます。 子の名字が母の名字に変わるのは、役所で入籍手続きを行った日です。 裁判所へ行った同じ日に、役所へ行って手続きをすれば、 その日のうちに、お子さんの名字を変更できますよ。
その他の回答 (1)
(1)1の申立書は家庭裁判所にあります。 申し出ると、記載例ももらえます。4の印鑑は離婚後の旧姓でOKです。このことも記載例に説明があります。 (2)未成年の子の場合 ○○(子の氏名)の法定代理人母○○と書きます。旧姓に戻って入れば旧姓の印です。 (3)戸籍謄本は「本籍地」の市町村役場です。 (5)郵便局で購入できますが、家庭裁判所に提出時に印紙及び切手の明細の指示があるので、裁判所内の売店で買えます。 ○詳しくは下記URLからアクセスし、記載例をご覧ください。 参考URL最高裁判所HP裁判手続⇒家事事件⇒第6代表的な家事審判手続⇒7子の氏の変更⇒書式・記載例とクリックしていけば「記載例」にたどり着きます・
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。
お礼
ありがとうございました、料金はまだはっきり分からないですね。裁判所で購入したほうが良さそうですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。