※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚無効確認の訴え (外国人妻))
離婚無効確認訴えの条件と必要な書類は?
このQ&Aのポイント
外国人妻との喧嘩をきっかけに夫が勝手に離婚届けを提出してしまいましたが、元妻は離婚に同意していないと主張しています。お互いが復縁を望んでいるため、「離婚無効確認の訴え」を起こすことを考えています。しかし、元妻は現在自国にいるため、書類の不備を防ぐために注意が必要です。
日本人同士の場合、調停を起こす際には相手方の戸籍謄本が必要ですが、外国籍の場合も同様に必要ですか?また、その際には翻訳文や公的機関の認証が必要なのでしょうか?近々元妻と会って調停の話しを進める予定ですが、必要書類を揃えておく必要があります。
離婚無効確認の訴えを行うためには、申立書1通と申立人及び相手方の戸籍謄本、協議離婚届出書の写しが必要です。この書類は市区町村長又は法務局に交付申請する必要があります。なお、事案によっては他の資料の提出も求められる場合があります。
外国人妻(タイ国籍)と喧嘩して自国へ帰ってしまったので
夫(私)が勝手に離婚届けを提出してしまいました。
元妻は離婚する意志は、全くなかったと主張します。
私も元妻の意志に反したことであると認めております。
そしてお互いが復縁を望んでおります。
そこで 「離婚無効確認の訴え」 を起こしたいのですが
現在、元妻は自国へ帰っております 再入国させるつもりですが
書類の不手際がないようにしたいです。
そこで、
日本人同士の場合以下の事が書かれてありましたが
調停を起こす場合、相手が外国籍の場合でも戸籍謄本(タイ語の戸籍謄本)が必要なのでしょうか?
また、それには翻訳文や公的機関の認証など必要なのでしょうか?
またそれら意外に必要か、有った方が良い書類などがあれば教えてください。
近々、元妻に会って調停の話しを進めるつもりですが、必要書類を完全にそろえておかなければ
大変な苦労と時間の無駄になってしまいます。
よくご存じの方、よろしくアドバイスお願いします。
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(5) 申立てに必要な書類
申立書1通
申立人及び相手方の戸籍謄本,協議離婚届出書の写し(市区町村長又は法務局に謄本交付申請する。)各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
お礼
wellow様 大変詳しい説明有り難うございました。 かなりの難易度がありそうです。 戸籍に拘らなければ、復縁(再婚)したほうが早いかも 知れませんね、良く検討してみます。 本当にありがとうございました。