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調停離婚の届け出

四月十日に調停にて離婚が成立いたしました。 昨日(16日)弁護士さんのほうから調書など送付されてきました。 どこへ出すのかなどネットで確認のため調べていましたら、申し立て人(私)が成立から10日以内に出すということ、本籍が県外のため、戸籍謄本が必要ということがわかりましたが、土日だし、役所は閉まっているし、謄本を取り寄せるにも間に合わない・・。 10日の期限を過ぎたらいけないんでしょうか?? また、このような届けでも時間外でも受け付けてもらえますか? すみませんが、どなたか教えて下さい。

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回答No.1

役場のものです。 今回の調停離婚については、お調べの通り調停成立の日から10日以内、 すなわち4/19が期限日と換算されます。(成立日も日数に含む) ただし、期限日が土日になると、休日明けに届出が可能となりますので、 今回は「4/20」まで届出が可能となります。 方法は2つあります。 (1)期限日内に届出する方法 戸籍謄本の件ですが、確かに今から取り寄せしても20日には間に合いません。 ただ、本籍地に届出する場合は戸籍謄本を省略することが可能です。 よって、期限内に届け出をするには、本籍地の市区町村役場に赴き、 直接離婚届を出すしかありません。(調停調書の添付が必須です。) 戸籍届出については、通常、土日や夜間の届出も可能です。 (住民票の異動などはできないところがほとんどです。) ただ、正面入り口などは閉まっているところもありますので、 どこに届出するかは電話であらかじめ問い合わせておきましょう。 今日から20日までに届出して下さい。 休日・夜間届出の際、本来の戸籍担当者はまず不在です。専門外の日直や、 警備の者が受付をすることになるので、問い合わせなどは不可能です。 下記リンク先を参考に、ご自分で完璧に記入を仕上げておきましょう。 http://www.city.komatsushima.tokushima.jp/Files/1/130701/html/rikon-saiban.pdf (2)期限日経過後に出す場合 しかし、本籍地市町村が離島などで、現実的に届出が不可能な場合、 期限日後に届出するしかありません。それでも届出は可能です。 (参考) http://www.vill.oshino.lg.jp/index.cfm/8,169,15,14,html の「Q10」 ただし、遅れた理由などを裁判所へ通知しなければなりませんので、 離婚届・取り寄せた戸籍謄本・調停調書謄本に加え、 懈怠通知書(けたい…と読みます。)が必要となります。 懈怠通知書については名称や様式が市町村によって異なります。 役場の開庁時間帯であれば、その場で記入することもできますが、 閉庁時に出す場合などは、事前に様式をもらっておくしかありません。 以上2点が今回の場合の届出方法です。 原則(1)のようにして頂き、事情により無理な場合は(2)という 優先順位で届出をおこなってくださいね。 (私はリンク先の役場の職員ではありませんのであしからず^^;)

TAMA-P
質問者

お礼

分かりやすい回答をいただき、ありがとうございます! やはり月曜に本籍地に赴くのが一番よさそうですね。 仕事を変わってくれる人探しに奔走します。 とても助かりました。本当にありがとうございました。

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