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何度も戸籍を変われば、離婚歴が消える?しかしできないと・・。相手の子供が・・・。

戸籍を編成しようと役所に言いに行ったら、できないと言われました。離婚した前妻との間に、子供がいて、そのこに無断で戸籍を変われないと言われました。その子に連絡なんてできませんよ~~~。その子が除籍してくれたらいいのですが。連絡なんかしたくないのです。なぜなら、養子縁組したあとに何らかの理由で、またうちの戸籍に入ったからです。養子後別れたようです。この場合どうなんでしょ?戸籍から、離婚歴消したいです。市町村をでればできるっっていうのは聞きました。完全には削除されないようですね・・・。

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  • o24hi
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回答No.4

 No.1です。補足頂き、大体ご事情が分かりました。 >私は離婚歴を消したく転籍をしたい。しかしAさんの子がいるため、勝手に分籍できない。分籍には、Aの子が成人でなければいけないと言うことと、勝手にはできないと言うことがわかりました。戸籍からAの子に仮に連絡をとったとしたとして、分籍してもらったら、私の戸籍からはAの子が消えますか?  Aさんのお子さんが分籍したあと、転籍すれば消えます。 >Bの子も消えますか?  Bさんのお子さんは、Bさんの戸籍に入っておられるということですから、今は、戸籍には載っていますが×になっていると思います。この場合は、転籍されれば消えます。 >もし連絡したいとする場合、戸籍から、住民票をたどって、前妻の子に連絡できますか?  戸籍に「戸籍の附票」という書類が一緒に保管されていますので、それを請求してください。これに、その戸籍が出来て依頼のその人の住所歴が載っていますから、その最後の住所が現在、住民登録されている住所です。 >仮にその子に連絡をとって、分籍した場合、仮に転籍できたとして、私どもの転籍先には、前妻の子は明記されていますか?私には、二人の子供がいて、異母兄弟のことは、知られたくないのです。  前述のとおり、記載されません。  それと、No.2さんにけちをつけるようで申し訳ないのですが、事実と違っていますので書かせていただきます(御気を悪くなされませんように)。 >ただし,前妻の子が2人とも男の子で,質問者の子が2人とも女の子の場合,あるいはその逆の時は問題ありませんが,前妻の子が男の子で,質問者の子も男の子の場合,「二男」が「長男」に繰り上がることはありません。  これは間違いで、ご夫婦単位で続柄が決まります。 例えば、もし全員が男の子の場合は、ご主人は長男が3人いることになります。  つまり、ご主人とAさんの長男、ご主人とBさんの長男、ご主人と貴方の長男です。  ですから、そういう観点からのご心配は不要ですので、Aさんのお子さんが分籍されれば、転籍によってご希望の戸籍になります。  ただ、転籍した事により除籍された戸籍は、除籍されてから80年間保管されますので、除籍取る機会があれば、それまでの経緯は分かってしまいます。  ずーっと先になりますが、相続をする状況になったときは、亡くなられた方の出生から死亡時までの戸籍や除籍を取る事になりますから、この時点で、貴方のお子さんに異母兄弟がいることは、確実に分かる事になります。

noname#103054
質問者

お礼

本当に大変参考になりました。NO2さんからのお返事は「あれっと??」と思いましたが、皆さんに丁寧、かつ親切に教えていただきまして、お礼を申し上げます。 私は2人目の妊娠で、2度の離婚がわかり、当時かなりのショックでした。結局私たち夫婦が死んだら、戸籍をたどって、子供にわかってしまうと言うことですね。それとこの法律の欄は、私と似た境遇、あるいは、うちの場合で言えばAさんの子供さんのような方も質問欄をみたり、質問を入れておられていると言うことを、考えておらず、投稿が初めてと言うことで、自分のことばかりべらべら、話して、Aさんの子供さんのような方がみたら、非常にはらだたしいだろうな。と反省しております。20年以上もそっとしていた、戸籍を私がしゃしゃり出て、いまさら覆し、動かすことはできないのだなぁと、悲しくて涙しています。Aさんのお子さんに連絡するのは、今は、健康な主人が亡くなったときになるのかもしれません。子供には、いずれ時期がくれば、話すときが来るのかも知れません。知識として、知りたかったです。皆様に感謝申し上げます。

その他の回答 (3)

  • teinen
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回答No.3

 No.2の回答者です。回答に対する補足を拝読しました。    分籍して転籍すれば,戸籍には前妻の子は掲載されません。  ただし,前妻の子が2人とも男の子で,質問者の子が2人とも女の子の場合,あるいはその逆の時は問題ありませんが,前妻の子が男の子で,質問者の子も男の子の場合,「二男」が「長男」に繰り上がることはありません。

noname#103054
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。似たような悩みの方の質問を拝見していました。前妻の子に言うべきか・・。又分籍について子供さんに言うことに対して、どう思われますでしょうか?いきなり分籍しろと話を持っていけば混乱するでしょう。ため息が出ます。

  • teinen
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回答No.2

>養子縁組したあとに何らかの理由で、またうちの戸籍に入ったからです。養子後別れたようです。この場合どうなんでしょ?    養子縁組をすれば,養親の戸籍に移りますから,質問者の戸籍から消されますが,養子離縁となった場合,そのお子さんが未成年ですと,元の戸籍(質問者の戸籍)に戻ることになります。 >戸籍を編成しようと  質問者が筆頭者である戸籍にお子さんが記載されているので,離婚歴が判ってしまう。そこで,お子さんを筆頭者とする戸籍を作って自分の戸籍から抜き,その後に転籍して戸籍から離婚歴を消し去ろうとなさっているのでしょうか。  お子さんを筆頭者とする戸籍を作るには,「分籍」という手続きをしなければなりません。分籍するためには,お子さんが成人でなければならず,また,お子さんが届け出なければなりません。ですので,お子さんに無断で分籍することはできません。 > 市町村をでればできるっっていうのは聞きました。  単に他の市町村へ転籍されても,離婚歴は消えますが,お子さんも一緒に転籍することになります。お子さんの欄には実父母の氏名が記載されますから,容易に離婚歴があると推測されます。

noname#103054
質問者

補足

ありがとうございます。私が転籍したいと思っているのに、主人は、前妻の子供の都合もあるからと特に戸籍のことは考えてないようなのです。連絡するつもりもないようです。前妻の子供は成人していますが、妻である私のほうから、前妻の子に連絡なんて、できません。もし連絡したいとする場合、戸籍から、住民票をたどって、前妻の子に連絡できますか?仮にその子に連絡をとって、分籍した場合、仮に転籍できたとして、私どもの転籍先には、前妻の子は明記されていますか?私には、二人の子供がいて、異母兄弟のことは、知られたくないのです。文が下手ですみません。

  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大まかなことは分かります。 >戸籍を編成しようと役所に言いに行ったら、できないと言われました。離婚した前妻との間に、子供がいて、そのこに無断で戸籍を変われないと言われました。  少し意味が分かりにくいのですが、戸籍の編成とは「転籍」のことをおっしゃっているのでしょうか?  でしたら、筆頭者である貴方の意思で届けられ、お子さんの承諾は必要ありませんから、役所の言い分が分かりません。何か他に事情があるんでしょうか? >この場合どうなんでしょ?戸籍から、離婚歴消したいです。市町村をでればできるっっていうのは聞きました。完全には削除されないようですね・・・  「転籍」で本籍地の市町村を変わられれば、離婚事項の記載は、新しい戸籍に転記はされませんから、離婚歴は消えます。  そして、転籍は戸籍単位で移動しますので、その時点で記載されている方が、新しい戸籍に記載されます。  今回のケースですと、貴方とお子さんのお2人が記載された戸籍になります。  ですから、離婚歴は消えても、お子さんが一緒に記載され、お子さんの父母の欄に貴方とあなたの元奥さんの氏名が父母として書かれますので、容易に離婚されたことが想像できます。  こういうお答えでよかったでしょうか?  なさりたい事と、ずれているようでしたら、補足いただければ、お答えできると思いますが…

noname#103054
質問者

補足

文がわかりにくくすみません。初めての投稿なんです。筆頭者は主人です。私は3番目の妻で子供が2人です。主人は二回離婚しています。1番目の妻Aさんとの間の子が養子離縁になり、また主人の戸籍にも度って来ました。2番目Bさんの子は除籍されました。(Bさんの戸籍に入りましたから、問題はないのだと思います。)私は離婚歴を消したく転籍をしたい。しかしAさんの子がいるため、勝手に分籍できない。分籍には、Aの子が成人でなければいけないと言うことと、勝手にはできないと言うことがわかりました。戸籍からAの子に仮に連絡をとったとしたとして、分籍してもらったら、私の戸籍からはAの子が消えますか?Bの子も消えますか?Aの子は分籍に了解してくれるのか不安です。Aの子が結婚して新戸籍を作れば問題ないのですが、連絡を取るべきか悩んでいます。