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保健について
現在正社員の使用期間中なのですが、いろいろと事情がありバイトという形を考えております。バイトになる理由として休みがとれること。ただ今休みが無く月労働400時間強です。ただバイトとなると保健関係(社会保険、厚生年金)がなくなるのでしょうか?今まで正社員でしか働いたことがないので・・・。ちなみに既婚者です。
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http://sr.roudou-taisaku.com/html/01pa-tosyakaihoken.html 上記サイトをご覧下さい。 アルバイトだから駄目だということではありません。 (1) 正社員の、1日または1週間の所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2) 正社員の、1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上 これであれば貰えることになります。
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- zorro
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回答No.1
一定の条件を満たせば社会保険に加入できます。 http://labor.tank.jp/toss/parttai.html