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雇用保健と社会保険の条件のこと

定年で嘱託のものが社会保険を任意継続にかわる場合。一般的に正社員の3/4(8時間×5日=40時間)で30時間未満になるからだと思うのですが。そうなると、雇用保健は短期労働者になるのでしょか?社会保険が任意継続なのに一般労働者扱いというのはおかしいのでしょうか?社会保険で時間以外の制限で任意継続にできる場合はあるのでしょうか?教えて下さい、お願いします。

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  • coco1701
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回答No.1

実際の雇用契約の時間はどうなっているでしょうか 1.週30時間以上は一般被保険者扱い 2.20時間以上30時間未満は短時間被保険者扱い 社会保険の要件は、雇用保険の要件とは違います 参考:厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

ichi113
質問者

お礼

なるほど、例えば雇用契約が28時間なら短時間被保険者になるということですね。社会保険も満たしてないとなりますね。わかりました、ありがとうございました。

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