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退職後の空白期間についてお伺いしたいのですが
退職後の空白期間についてお伺いしたいのですが 4月20日で退職となり(正社員/社会保険、厚生年金に加入)、 次の会社(正社員/社会保険、厚生年金に加入)には5月1日からとなります。 4月21日~30日の期間は (1)どこで、どのような手続きが必要でしょうか? (2)この期間に病院へ行きます。(私自身と家族) 宜しくお願いいたします。
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まだ退職されていないと思いますので選択が可能です。 退職して国民健康保険に入る。 もしくは健康保険を任意継続にする。 退職した日から20日以内であれば今の社会保険を継続できます。 ただし、今まで会社が負担していた半額分も全て自分で支払う形となる全額負担です。 国保にした方が安いか、継続した方が安いかは給与次第なのでお調べになると良いかと思います。 国保にする場合は最寄りの市区町村の役所へ行き窓口で社保脱退日を伝え国保に切り替えます。 社会保険継続の場合は協会けんぽの都道府県支部で手続きが出来ます。 郵送でも出来ますよ。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…どこで、どのような手続きが必要でしょうか? 「公的医療保険」と「公的年金保険」でそれぞれ異なりますので、分けて回答させていただきます。 ****** ○「公的医療保険」について 「公的医療保険」は、原則として加入すべき医療保険が自動的に決まるものですが、「会社を辞めたとき(≒健康保険の資格を喪失したとき)」に限っては「3つの選択肢」があります。 具体的には、「加入していた健康保険を任意継続する」「国民健康保険の被保険者になる(加入する)」「家族が加入している健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の審査を受ける」の3つです。 (参考) 『会社を退職するとき|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html ※「全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する健康保険」だけでなく「【健康保険組合】が運営する健康保険」の場合も同じように選択が可能です。 --- なお、「どれを選ぶべきか?(得か?)」は、「継続する健康保険の保険料と保険給付(のバランス)」「家族構成」「(自分が加入できる)国保の保険料と保険給付(のバランス)」などいろいろな要素が絡んできますので【ケースバイケース】となります。 なお、「(家族が加入している)健康保険の被扶養者」については「審査」がありますので、必ずしも選択可能ではありません。 --- とりえず、3つとも選択可能と仮定して「具体的な手続き方法」に移ります。 ◎任意継続 「任意継続」は、脱退した健康保険の保険者(保険の運営者)に「20日以内に」届け出を行います。 ご家族が「被扶養者」として(同じ健康保険に)加入していた場合は、引き続き被扶養者に認定してもらえると思いますが、認定(審査)を行なうのは保険者ため詳しくは直接保険者にご確認ください。 保険料については、保険者ごとに異なりますが、「脱退時の保険料のおおむね2倍」となります。 (参考) 『健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650 『任意継続被保険者制度|横河電機健康保険組合』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/taishoku/nini.html --- ◎国民健康保険(国保) 「国民健康保険」には、「組合国保」と「市町村国保」の2つがありますが、「組合国保」は同じ世帯に組合員がいないと加入できませんので、「市町村国保」についてのみ触れてみます。 「市町村国保」を選択する場合は、「14日以内」に「住民登録している市町村の国保担当の窓口」へ届け出を行います。 なお、「市町村国保」は、「住民票上の世帯」を一単位として管理・運営されていて、「住民票上の世帯主」に届け出や保険料納付の義務があります。 つまり、「世帯主が代表して届け出て、保険料も世帯主がまとめて納める」ということです。 もちろん、「世帯主以外の世帯員」が届け出たり保険料を納めてもそれはそれで問題ありません。 保険料については、「(加入する世帯員の)前年の【税法上の】所得金額【など】」をもとに「その世帯の保険料」が決まります。 また、所得などの条件が同じでも各市町村ごとに保険料は【大きく】異なります。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「各市町村の条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『知らないと損する!自治体ごとの国民健康保険料に格差がある件|ノマド的節約術』(更新日:2014/11/01) http://nomad-saving.com/3039/ ****** ○「公的年金保険」について 「公的年金保険」については、原則として選択肢はありません。 --- 「厚生年金保険」の資格を失うと、「国民年金の第2号被保険者」ではなくなるため、「国民年金の第1号被保険者」もしくは「国民年金の第3号被保険者」のいずれかになります。 しかし、「3号になれるのに、あえて1号になる」ということは(原則として)ありませんし、「3号」になれなければ「1号」以外の選択肢はありません。 よって、実質的に「任意の選択はできない」ということになります。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- なお、「3号」になれる(見込みがある)場合は、「第2号被保険者の勤務先(事業主)」経由で「日本年金機構」に届け出ます。 「1号」の場合は、「住民登録している市町村の国民年金の窓口」経由で「日本年金機構」に届け出ます。 ご家族については、もともと「1号」であったり「20歳未満」であれば何もする必要はありません。 (参考) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『国民年金の届出・手続きを必ずおこなってください|大阪市 住吉区』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000148085.html >>……第2号被保険者の方が60歳になる前に、会社などを退職したときは、国民年金の第1号被保険者になりますので、区役所に「国民年金被保険者種別変更届」を提出します。 ***** (備考) 再就職して、「(勤務先の)健康保険の被保険者」になった場合は、「それまで加入していた医療保険」のルールを確認して資格喪失(脱退)の手続きを行います。 言うまでもありませんが、ご家族についても「それまで加入していた医療保険のルール」を確認して必要な手続きを行ってください。 なお、「公的年金保険」については、「1号から2号(もしくは3号)」に種別が変わっても(国民年金を脱退するわけではないので)日本年金機構への届け出は不要です。 >(2)この期間に病院へ行きます。(私自身と家族) 「公的医療保険」の保険料に「日割り」はありませんが、保険が使えるのは(月単位ではなく)「資格取得日から資格喪失日の前日まで」ですから注意が必要です。 なお、保険証が手元にない場合は、以下のリンクにあるような方法で対処することになります。 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「被扶養者の認定基準」は保険者によって微妙に(場合によっては大きく)異なります。 --- 『国民健康保険税について|小山市』 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zeikin/kokuminkenkohoken/kokuminkenkohokenzei.html >>[月割り課税]の項を参照 *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- f272
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健康保険のことは既に回答があるが,それだけではなく国民年金にも加入する必要があります。市役所に行ってください。 20歳以上60歳未満であれば,扶養家族の分も合わせて加入する必要があります。4月21日~30日の分として1人あたりで15,250円です。これは1か月分であって,日割りにはなりません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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市役所に行って国民健康保険に加入してください