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パートの健康保険料について・・・

パートの健康保険・厚生年金保健料について教えて下さい。 今まで、パートで130万までという契約でした。 正社員の3/4以上働いている月もあったので 今月か来月から契約がパートのままなんですけど、 130万までという制限もなくなり 健康保健・厚生年金に加入してもらえることに なりました。 正社員・準社員だと基本給で毎月の保健料が決まると 思うのですが・・ 基本給のないパートの私は何を基準に保険料が決まるのでしょうか? 月平均は12~13万くらいです。 今年の4・5・6月の総支給金額の平均なんでしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

社会保険料は標準報酬月額というものを元にして、算出されます。 これは、通常であれば4・5・6月の給料の総支給額の平均で決定されるものです。 しかしながら、社会保険の資格を取得するときは、あなたがこれからもらう給料の総支給額を、おおよそこれくらいであると、会社が予想して届出に記入することとなります。 この金額を元に標準報酬月額が決定されます。 ですから、これからもらう給料の金額により、社会保険料が決定されます。 一応、あなたの健康保険が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)である場合の、社会保険料の早見表を参考URLに貼り付けておきます。 あなたの健康保険が健康保険組合の健康保険である場合は、健康保険料率がその健康保険組合によって異なっていますので、健康保険料が早見表の金額とは違ってきます。 この場合は、加入される健康保険組合にお問い合わせください。

参考URL:
http://www.office-fujimoto.net/04_convenience/insurance/16.htm
fumiki
質問者

お礼

以前も回答いただき、今回もありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。 以前の回答に保険料を会社が半分負担するため、 なかなか首を縦にふらないとありましたよね。 その通りでした。 退職も考え、上司に相談したところ すんなりOKと言われ・・・ いまさら!!とも思いますが、ホッとしています。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>今月か来月から契約がパートのままなんですけど、130万までという制限もなくなり、健康保健・厚生年金に加入してもらえることになりました。 会社内での呼ばれ方は「パート」でも、一般社員と同程度の勤務時間(通常3/4以上が目安)であれば、健康保険・厚生年金の被保険者としなければなりません。 保険料の決め方は、あなたの時給、一日何時間ぐらい働くか、一ヶ月何日ぐらい働くか、をおおよそ決めて、1ヶ月の給料を計算します。それに交通費や、精勤手当などをプラスした「社会保険料、税金を引く前」の金額であなたの「報酬月額」を決め、それをもとに資格取得申請されます。 計算されたお給料が、No.1の方が紹介しているHPの「標準報酬月額」を決定するための「報酬の範囲と標準報酬」の表が下のアドレスにありますから参考にしてください。

参考URL:
http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/hyohou.gif
fumiki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 保険料の決め方はおおよそでいいんですね。 HPもありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

アルバイト社員の状態で、職場の社保に加入した経験があります。 皆さん書かれている通り、今後の見込み額で計算されると思います。 基本給が月額で決まってませんが、時給・1日あたりの勤務時間・週あたりの勤務日数などは、決まっていますよね?だったら、それらの数字を元に見込み額を算出することは可能です。 また、保険料は、支給額そのものではなく、支給額を「標準報酬月額」(○円から○円までは、この金額とする)に当てはめて考えますので、1円単位でキッチリ決めなくても良いので。 正社員であっても、基本給だけで決めるわけじゃありません。 他に諸手当があればそれも含まれますし(基本給が同じでも、配偶者や子供がいて家族手当が支給されると、支給金額は変わってきますよね)、交通費が支給されると(税金関係の計算では非課税ですが)それも入ります。 また、残業手当も入りますので、正社員で基本給が決まっていても、人によって保険料を決めるための金額って違ってきます。

fumiki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 基本は週3日の1日10時間です。 基本給だけで決めるわけじゃないんですね~ ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

通常は、8月1日現在の被保険者全員について、4・5・6月の給与の額で標準報酬月額を計算して、その年の10月以降の標準報酬を決定します。 ただし、新規に社会保険に加入する場合は、今後の給料の見込額で計算されます。 その後に、固定給の増減が有り、2等級以上の変動が有ると標準報酬月額を変更されます。 又、この計算の基礎となる給与などには、給与の他にし、通勤交通費も含まれます。

fumiki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 給料の見込額で計算されるんですね。 交通費も含まれるとは知りませんでした。 ありがとうございました。

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