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一時帰休の間の給与について
この度、世界不況による会社の業績悪化の為により、との事で会社より一ヶ月間の一時帰休を命じられました。 その間の給与について説明された内容なのですが ・一時帰休の間の給与は、直近の過去三ヶ月間の手取りの平均の60%を支払う。 ・会社の状況次第では、さらに延長しての一時休暇になる場合があるが、その場合も直近の三ヶ月間の手取りの平均の60%とする為(100%の月が2ヶ月、60%の月が一ヶ月)、前月より給与は少なくなる。 との事でした。 説明の中で、一時帰休の期間が数ヶ月の長期になる可能性も示唆されており、毎月給与が減っていく状況に不安を感じざるを得ない状況です。 会社側の事情による一時帰休で、このような賃金体系を取ることは法的には問題の無いものなのでしょうか?
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労働基準法12条に平均賃金の算定方法が記載されていますが、 3項3号に使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 の賃金、日数は、算入してならないとなってます。 その算定方法は違法です。会社の都合で延長したのであれば 休業に入る前に算定した平均賃金が継続していきます。 また社会保険料においても除外され、報酬月額も維持されます。
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- v008
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本来労務の提供の義務が免除された上で60%の補償が支払われるので その条件で法的には問題が無いと思います。もちろん社会保険なども標準月額が変わりますので負担が下がります。補償のあるうちに他の仕事がある人は移ったほうがリスク回避にはなります。
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回答ありがとうございます。 会社から説明を受けた時は、そういう物なのかと思っていましたが、よくよく考えると長期に渡って休業になった場合、天引きされている保険等が基本給を超え、逆に毎月会社に差額を支払う事になるのではないか、と考えるとどうも納得がいかなかったので・・・ 会社の方針がそうなっているという事なのかもしれませんので、一度会社の方に相談してみようとは思っています。
- areresouka
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もっと詳しい方の回答があることを期待しますが、会社に責任がない休業補償は(不景気によるものだとすれば責任はなかなか難しい)、平均賃金の6割とするのは、労働基準法の規定どおりです。 では、平均賃金の算定については、算定すべき事由が発生した日以前の3ヶ月間で決めることとなっていますから、次の算定で最後に60%の月が参入されるのは解せませんね。 では、3ヶ月休んだあとに1週間だけ操業すれば、算入されるのかというとそれも違いそうですね。こちらで回答がなければというか、回答があってもあなたが確認をもてなければ、労働基準監督署などに確認されたらいかがでしょう。
お礼
回答ありがとうございいます。 会社都合による一時帰休なのに日を追う毎に賃金を減額されていく、という点にどうしても納得がいかなかったので・・・ 実際に一時帰休が一ヶ月以上になる場合には、会社側と監督署の方に相談してみようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 回答を読ませて頂いた後に、自分でも労働基準法12条を確認いたしました。 会社からの説明の中で「会社都合により」という言葉も出てましたので、12条の項目が適用される状況なのだと私も思います。 今現在は一時帰休の期間が一ヶ月で終わるのかそれ以上になるのか、まったく分からないですが、もし期間が延びる旨の連絡があった場合に、会社側にその点を確認しようと思います。