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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一時帰休の補償額)
一時帰休の補償額とは?労働者の負担は?
このQ&Aのポイント
- 一時帰休が始まり、その補償額について疑問があります。会社は労働者に対して会社が保証する金額の60%以上を支払わなければならないとされていますが、その計算方法について会社の説明と異なる点があるようです。
- 会社の説明では、給料の総支給額を暦数で割り、それに60%を掛けた金額が保証額とされています。しかし、国が会社に支払う場合と比べると、労働者に支払われる金額は少なくなる可能性があります。差額は会社が労働者に支払うのでしょうか?
- 具体例を挙げると、基本給が210,000円で稼動日が21日、一時帰休日が1日の場合、給料から10,000円が引かれ、保証金額は6,000円になります。しかし、会社の説明では総支給額を240,000円とし、暦数を30で割り、それに60%を掛けた金額が4,800円となります。この場合、差額1,200円はどのようになるのでしょうか?最低60%の保証を労働者が負担することはありませんよね?
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質問者が選んだベストアンサー
時勢でしょうか、労基法第26条の「休業手当」に関するご質問が増えてきましたね。 先ず26条の条文では、次のようになっております。 (休業手当) 第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、『その平均賃金の100分の60以上』の手当を支払わなければならない。(『』は私がつけました) ここで問題になるのが『平均賃金』の算出方法です[平均賃金については、労基法第12条に定めがある]。 結論から言うと、時間外労働に対する割増賃金でも出てくるのですが、賃金の支払い形態によって異なります。 概要はこちらを→ http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html そうすると、公開された内容だけでは『少なくとも会社の計算は間違いの可能性が濃厚であり、ご質問者様が正しいのかは不明』、としか書けません。 > ここで発生した差額1,200円はどうなるのでしょうか? > 労働者が負担したら最低60%の保証になりませんよね? > どうかご回答宜しくお願いします。 仮に正しいとした場合、差額は賃金未払いとなり、会社に請求する権利はあります。 個人で話しにくければ、労働基準監督署か、その上位組織である労働基準局にご相談なさるのも一つの手です。