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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一時帰休を実施するための手続き、人選基準について)
一時帰休制度の手続きと人選基準について
このQ&Aのポイント
- 一時帰休制度について疑問がある場合、労基法に基づいて要件を確認することが必要です。
- 一時帰休の実施理由について、会社側に説明義務があるかどうかは、労働法によって定められています。
- 一時帰休制度で給料を維持するために、一般職の給料を減らす方法は不公平かもしれませんが、労働法上は合法です。
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質問者が選んだベストアンサー
結成された労働組合から団交要求されない限り、会社に説明義務はないですね。というのは、就業規則を見ていただきたいのですが、会社の責めによる休業(一時帰休)は、平均賃金の何割を払う、という規定があるはずです。なければ民法のお出ましで、賃金全額請求できます。もらえる権利が確定してあるので、それを行使し、使用者はその義務をはたすだけです。で、6割以上(労働基準法26)払わないと罰則(同120)があります。 一応、分別して帰休者をきめるのはありです。管理職は1日年休行使させるなら、労使協定が必要なのですが、1日減じる代わりに賃金がで、非管理職は、年休減じない代わりに先に述べた賃金を受けます。
お礼
kgrjyさん、ありがとうございます。 kgrjyさんの言葉にもあるように、私も、一時帰休は会社側に責任があるものだと思っていました。そのわりには、説明責任一つないというのもよくわからない制度ですね。何を以って会社が「会社の責による事実上の減給(=一時帰休)」を責任もって実施しているのかますます謎が深まりました。これは、私の勤め先固有の社風という問題もあるでしょうが、私の勤め先に限っては無責任にお気軽一時帰休をやっているように思えてしまいます。 いずれもしても、世の中そういうもののようですね。