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外国人登録証明書の住所地と違うところに住んでいる場合

お世話になります。 民事訴訟の被告になっている外国籍の女性がいます。 その人のことでのご相談です。 外国人登録をしている住所とぜんぜん違う場所に住んでいることがわかりました。 この場合法律でその女性を罰することは可能なのでしょうか。 またうその住所地を提供している日本人男性も同様に罪に問うことが出来るのでしょうか。その日本人男性も同じく民事の被告人です。 日本人男性の戸籍と、外国人女性の外国人登録証明書は入手済みです。 日本人と外国籍人女性は裁判の被告人同士ですが、裁判中に婚姻をしております。 もし罰することが出来るとなるとどのようなところに言えばいいのでしょうか。 その後その二人はどうなるのでしょう。 要約すると 1 外国人登録と違う場所に住所を構えている場合罪に問うことが出来るか。 2 住所を提供した日本人も罪に問うことが出来るか 3 その情報をどこに言えば良いのか。  外国人登録をしている都市の役所OR居住地の都市の役所OR他の専門機関 お分かりになる方お知恵を拝借したいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

実際の居住地に外国人登録をしていないとその内容、理由にもよりますが、「一年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金」となります。(外国人登録法第十八条及び第十八条の二) しかし、住民登録と同じくよほど悪質でもないかぎり罰則が適用される可能性は低いように思われます。 住居を提供した人間には罪は問えないでしょう。これが適用されるなら大家さんが大量に罪に問われることになりますし、それを回避するために住民登録や外国人登録を確認しなければらないなど問題も発生します。 転居申請をさせないなどであれば話は別ですが....。 申し立て先は入管か現在居住している市町村役所でしょうけれど日本人配偶者がいるとなれば「罪を問う」のではなく「申請するよう行政指導」がまず入るでしょうね。 いきなり罪に問うのは難しいように思われます。

megomama
質問者

お礼

とてもわかりやすく説明してくださり感謝申し上げます。 行政指導が入るだけでもダメージは大きいと思いますので、まずはアクションを起こしてみます。

その他の回答 (3)

回答No.4

いえ、住所変更してない程度で行政指導は入らないと思いますよ、+αがないと。

megomama
質問者

お礼

貴重なご回答に感謝申し上げます。 参考にさせていただきます。

noname#75730
noname#75730
回答No.3

入国管理局は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡にあります。

megomama
質問者

お礼

二度にわたりお答えくださりとても感謝いたします。 私が原告、質問の男女二人が被告で、ただ今どこの地裁で裁判をするか最高裁判所で審議中です。 そのため自分たちに有利になるように今住んでいるところと違う場所に外国人登録しています。 このことが悪質になるかどうかとあわせて問い合わせしてみます。 どうもありがとうございました。

noname#75730
noname#75730
回答No.2

No.1さんの回答が詳しいですね。 どうしても通報したいのであれば、法務省入国管理局です。地方にも出先機関があるはずです。 法務省組織令で検索すればわかるでしょう。

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