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外国人登録証明書の返納について

ご存知の方教えてください。 弊社の前代表(外国人)が、最終的な日本出国の際 「外国人登録証明書」の返納をし忘れてしまいました。 これにより、居住者資格があり、住民税等の税金が かかっている状態です。 役所に問い合わせたのですが、空港で返す以外ないとの事。 (そんなことってあるのでしょうか?) 空港で返納以外に、何か方法はないのでしょうか? (予想ですが、こういう事は多々あるように思えます。) ご存知の方、ご教授下さいませ。 宜しくお願い致します。

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  • saregama
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回答No.1

外国人登録は市区町村役場での抹消手続きというもの自体がありません。再入国許可の期限が過ぎれば、入国管理局から市区町村へ連絡が行き、外国人登録が抹消されることにはなっています。 【外国人登録法施行令第六条  市町村の長は、法第四条第一項 の規定による登録をした外国人について次のいずれかの事由が生じたときは、当該外国人の登録原票を閉鎖するものとする。この場合において、第一号に規定する事由が生じたものであるときは、併せて、法務省令で定めるところにより、法務大臣にその旨を報告しなければならない。 一  法第十二条第二項 又は第三項 の規定により登録証明書の返納を受けたとき。 二  出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める入国審査官から当該外国人が入管法第二十六条 の規定による再入国の許可(以下「再入国許可」という。)又は入管法第六十一条の二の十二 の規定による難民旅行証明書(以下「難民旅行証明書」という。)の交付を受けることなく本邦を出国した旨の通知を受けたとき。 三  法務大臣から再入国許可又は難民旅行証明書の交付を受けて出国した当該外国人が当該再入国許可又は難民旅行証明書の有効期間内にそれぞれ入管法第二十六条第一項 に定める再入国をせず、又は入管法第六十一条の二の十二第四項 に定める入国をしなかった旨の通知を受けたとき。】 住民税は課税対象にならなくなれば払う必要もなくなるのでは?日本人であっても1月1日に住民票があれば、その後海外転出してもその年の住民税(請求支払いは既に海外転出後だったりする6月からになる)は払わなくてはなりません。

naoVC
質問者

お礼

早々にお答え頂きながら お礼が遅くなり申し訳ございません。 とても助かりました!ありがとうございます。