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外国人登録 住所変更について

来年の平成25年の4月頃に結婚をしようと婚約した外国人女性がいます。 彼女とは今年24年の6月頃から同棲をするつもりなのですが、 彼女は以前日本人と結婚していまして、すでに永住権を持っています。 現在、離婚はしているのですが、今住んでいる住所に住所変更をしていないようです。 本来は永住者といえど14日以内に届け出をしないといけないとおもうのですが、 この場合 早急に今からでも届け出をしておかないとまずいでしょうか? する場合は、まず現住所の市役所へ行き届け出をし、その後に入管へ行くのでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.1

自治体によって多少ことなるようですが 管轄の市役所への届け出が必要です。 御指摘のように14日以内です。 入管局への届け出は不要です。 尚、7月から取り扱いが変わりますので御注意方。 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html

oksere
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 7月からの変更の旨などを含めて彼女に説明したいと思います。 今の外国人登録所には、離婚前の元の旦那の住所や名前が記述されていますが そのあたりも訂正する必要があるのでしょうか? その場合は離婚届のコピーなどが必要なのでしょうか?

oksere
質問者

補足

今の外国人登録所には、離婚前の元の旦那の住所や名前が記述されていますが そのあたりも訂正する必要があるのでしょうか? その場合は離婚届のコピーなどが必要なのでしょうか?

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