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外国人登録原票記載事項証明書について。
彼が在日の韓国人で婚姻のために「戸籍謄本」を必要としてますが、韓国での住所も知らないと駄目だそうです。しかも、番地まで分からないと駄目と言われました。日曜日しか休みしかないために、戸籍謄本は行政書士の先生にお願いするつもりです。「外国人登録原票記載事項証明書」には、番地まで住所は載っているのでしょうか。何かヒントになるといいのですが、彼はパスポートを持っていること、日本の永住権を持っていること、大学をでていること。彼の両親は離婚しています。どうしていれば、載っている可能性が高いのでしょうか?一応、二時間かけて「番地まで載っている事」を祈り区役所へ行く予定です。
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日本で婚姻届を出すのならば、パスポート(国籍を証明するため)、出生証明書または戸籍謄本(両親の氏名を確認するため)、婚姻具備証明書(?)(独身であることを証明するため)、外国人登録記載事項証明書(住所を確認するため)が必要です。出生証明書(戸籍謄本)と婚姻具備証明書は本国で作成してもらうため、日本語の訳文が必要です。 外国人登録証明書は、本人の申請により登録されているため、住所以外は正式な証明書としては利用できません。 基本的には、婚姻届に記載しなければならない事項について、すべてを証明する書類を添付しなければいけないということです。(日本人の場合は、戸籍で確認できるので、戸籍のみ添付すれば婚姻届を受理してもらえます。) 本国の戸籍については、本人が生まれたときに本国にも届けをしてあるかどうかで、戸籍があるかどうかがわかります。届けをしていなければ「届出をしていないので戸籍がありません」という理由書をつけます。 本国に戸籍がある場合は、親族に取り寄せてもらうか、民団(手続きを代行してくれるところ)へ相談に行ってください。 それぞれの役所によって手続きは異なるかもしれないので、HPもしくは電話で問い合わせてから出かけたほうがよいと思います。 ちょっと時間はかかるかも知れませんが、がんばってください。
- arani-
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たぶんその証明書には必要なものはすべて載っていますよ。それと、本人が常に持っている外国人登録証(運転免許証のような写真つきのもの)にも載っていると思います。結婚されて健康保険証ももらえますが、子供ができたときは確かお母さんの戸籍に父親の名前なしで載ると思います。戸籍法が変わっていればわかりませんが・・・帰化される予定があればそのへんの問題もまったく心配ないと思います。 お幸せに。
お礼
有難うございます。外国人登録証明書には本籍地は「韓国」で、住所は現在住んでいる国内の住所です。韓国の住所の番地などは載ってないんです。彼は韓国へ行った事が無い、在日なので。。とりあえず、行って見ます。また、領事館で問い合わせましたら、「離婚をしていても父親が筆頭者です。父親が除籍というのはないです。父親の名前と生年月日も必要です(この答えは既に得ています)」といわれました。これは、日本と韓国の違いだと思います。私もヨーロッパの国籍なのですが、外登書には、国の名前と市までしか載ってないです。
補足
お書きになっていることは、全てわかっております。質問は「住所の番地までのっているか」なのです。しかも、在日の場合は、戸籍謄本とその訳文とパスポートと外国人登録書とパスポート訳文です。その中で、戸籍謄本がないのです。そこで、番地まで載っている住所が必要なので、「外国人登録原票記載事項証明書」に載っているのか、載っていないか、なのです。例えば「パスポートを持っていれば載っている可能性が高い」などのアドバイスが欲しかったのです。質問の趣旨と答えが全く噛みあわない。。。専門家???役所などには問い合わせてます。が専門家なら分かると思いますが、書類を取らないと教えてもらえません。(電話で本人確認がハッキリできないので)。