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外国人登録証について

外国人登録証について質問です。知人の外国人登録証の世帯主の欄に大阪の住所、日本人の男性の名前が記載されていました。彼は東京在住です。在留資格の欄に「日本人の配偶者など」ともありました。どういう事ですか? 日本人と結婚しているという事ですか?自分で少し調べてみたところ「日本人の配偶者若しくは民法の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者≪日本人の配偶者・実子・特別養子≫」とありました。独身の場合日本人に養子縁組していると言う事でしょうか? どなたか詳しい方教えてください。

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  • saregama
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回答No.2

よっく読んでみたらその外国人の知人が男性なのに、世帯主が妻ではなく日本人男性だから疑問だということでしょうか? 答えは簡単。その日本人男性は同居している「彼の奥さんのお父さん」です。 世帯主は戸籍の筆頭者とは違いますから、生計が同じで住所が同じだったら、結婚した後も同居の両親と同じ世帯にできます。住民票上の世帯主は義父になっているという婿がいても、ちっとも不思議ではありません。この方の場合、外国人には住民票はありませんから、義父が世帯主である住民票に妻も入っているのでしょう。 もちろん、同じ住所で同居していても、別世帯にすることもできます。切替前は外国人登録証明書に配偶者名も書かれていましたが、最近なくなったようです。

mimimi627
質問者

補足

saregamaさん、回答ありがとうございます。 日本人男性は同居している「彼の奥さんのお父さん」というのが自然で納得できるのですが、住所が彼のものと違うという事がよくわかりません。 義父は大阪在住で彼は東京で別居という事なのでしょうか? そういった場合世帯主は彼自身にならないものなのですかね??? 何度もすみません。 もし何かご存知でしたらよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • saregama
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回答No.4

>離婚している可能性はないですよね? 外国人登録証明書は五年有効です。 記載事項に変更のある場合、14日以内に届け出なければなりません。届け出ると裏に変更事項が書かれます。よって、裏も見なければわかりません。 尚、当然届け出ていないことも考えられます。離婚しても在留資格は期限(一年又は三年)まで有効です。 従って、離婚していても外国人登録証明書からは判断できません。

mimimi627
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 とても助かりました。

  • saregama
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回答No.3

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02-01.html ↑これですよね? (4)居住地は世帯主の上に書かれていますが、これは本人の居住地です。当然同じ世帯なのですから、世帯主も同じです。 つまりその知人の方は何らかの理由で外国人登録の住所を大阪の妻の実家に置いたまま、東京に住んでいるものと思われます。日本人にも住民票を実家に置いたまま、上京している人っていますよね?(13)発行者は見ましたか?当然、大阪府○○市長とかになっているはずです。

mimimi627
質問者

補足

ありがとうございます。 参考になります! 離婚している可能性はないですよね?

  • saregama
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回答No.1

日本人の配偶者、つまり日本人と結婚しているという事です。独身に見えるのであれば偽装結婚の可能性もあります。 独身の場合はほとんどないと思いますが、稀に日本人の実子であって日本国籍を取得しなかった者(外国で出生し同時に外国籍を取得し三ヶ月以内に日本の出生届を出さなかった等)である可能性はないわけではありません。 尚、普通養子の場合は「日本人の配偶者等」ではなく「定住者」になります。6歳以下の子に限り、特別実親が育てられない事情があり、家庭裁判所の厳しい審判を経て、特別養子として認められた子のみが特別養子です。外国人の場合は在日の子でもなければ裁判所で認められないはずで、外国で生まれ育ったとすればこれは有り得ません。

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