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扶養控除・医療控除
税金面について、まったく理解できておらずお恥ずかしいのですが、以下の点につきまして教えていただきたいのです。 私:会社員(正社員、独身) 父:年金生活者(元サラリーマン) 私の方が父より収入は多いです。 母:年金生活者 祖母:年金生活者(亡くなった祖父の遺族年金有り) 痴呆のため老健施設に入所中 祖母の生活費は、父と私が出し合っています。 質問1:祖母の扶養について、父と私のどちらの扶養にするのが税金面で有利なのでしょうか。 質問2:また、父が扶養した場合と私が扶養した場合、いったいいくらの金額差があるのかを知るには、どのように計算すればよいのでしょうか。 平成20年に、父も祖母も入院して手術を受けました。 質問3:医療控除は、誰がどのように手続きすれば良いのですか。 よろしくお願いします。
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>質問1:祖母の扶養について、父と私のどちらの扶養にするのが… 「課税される所得額」を比べて『税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm の高いほうに付けるのがセオリーです。 「課税される所得額」とは、サラリーマンなら『源泉徴収票』で、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 年金生活者は『公的年金に係る雑所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm です。 >質問2:また、父が扶養した場合と私が扶養した場合… [老人扶養親族]+[同居老親等] に該当する http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm かと思いますので、58万円に前述の『税率』をかけ算した数字が節税額です。 >質問3:医療控除は、誰がどのように手続きすれば… 医療費を払った人が確定申告をします。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 家族がが払ったものを代わりに申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>質問1:祖母の扶養について、父と私のどちらの扶養にするのが税金面で有利なのでしょうか。 基本的に収入が多い人が扶養にすると得な場合が多いですので、貴方が扶養にすればいいです。 控除額に税率をかけた分所得税が安くなります。 所得が違ってもたまたま税率が同じなら、どちらが扶養にしても変わりませんが…。 また、貴方のお父様は65歳未満でしょうか、以上でしょうか。 65歳未満なら年間の年金収入が108万円以下、65歳以上なら158万円以下なら所得税かかりませんし、お父様も貴方の税金上の扶養にすることができます。 それと、お母様の年金収入はいくらでしょうか。 お父様の場合と同様です。 >質問2:また、父が扶養した場合と私が扶養した場合、いったいいくらの金額差があるのかを知るには、どのように計算すればよいのでしょうか。 お父様の年金収入と貴方の所得がわかりませんのでお答えしようがありませんが、前に書いたとおりです。 >質問3:医療控除は、誰がどのように手続きすれば良いのですか。 実際に医療費を払った人が、来年、確定申告して控除を受けます。 お父様が貴方の扶養にできるくらいの年金収入しかない(所得税がかかっていない)のであれば、お父様が控除受けても意味ないし、貴方が申告して控除を受ければいいでしょう。
お礼
早々のお返事をありがとうございます。 じっくりと検討します。
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