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扶養控除
以前の質問と回答で遺族年金には所得税がかからないとありましたが、では遺族年金を受けている80歳の母を扶養控除に出来るのでしょうか。母の遺族年金は年間約200万円です。
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遺族年金は非課税所得とされていますので、扶養の判定の所得要件の際の所得にも該当しませんので金額の多寡にかかわらず、他の扶養の要件を満たしている限り扶養控除を受けることができます。 http://www.eonet.ne.jp/~matuura/nenkin_to_zeikin-2.html また、80歳であれば老人扶養親族にも該当しますので、下記のサイトにも記載されているように同居等の条件により控除額は通常の控除額より多くなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
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