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祝日出勤手当てはどこにでもあるものではないの?

こんにちは 給与明細を見て、疑問に思いました。 11月3日の文化の日にアルバイトに行きましたが、普通の時給でした。 以前働いていたところは、24時間営業のお店でしたが、祝日出勤手当てというのがあって、その日は時給は朝から25%増しでした。 ”祝日に出勤すれば、どんな会社も25%増しになる”と思っていたのですが、違うのでしょうか。 契約書には、『土日祝日出勤あり。休日は会社カレンダーによる』と記載されています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 法的根拠などは、他の方の回答でよろしいかと思います。  もっと簡単にいうと、割増賃金について、法的には「祝日出勤」という概念はなく、「休日出勤」という 概念になります。法律では、休日は週に1日定めればよいことになっています。  例えば、私の勤務先は、いわゆる週休2日制ですが、法定休日は日曜日、と設定されています。ですから、 土曜出勤をしても、11月3日の文化の日に出勤しても、「休日出勤」という扱いにはなりません。 「祝日出勤手当」を設けるのは、企業の自由ですが、企業の義務ではありません。

fuyoubana
質問者

お礼

わかりやすく教えてくださって、ありがとうございます。 残念ですが、あきらめます。

その他の回答 (2)

  • GOOD-Fr
  • ベストアンサー率32% (83/256)
回答No.2

労働基準法第37条第1項(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ですので、「休日」に働かせたのであれば、支払われる賃金は割り増しにしなければ労働基準法違反です。残念ながら、と申し上げておきますが、「休日手当てのない」会社はかなりめずらしいです。しょっぴかれますからね。 ただし、ここでいう「休日」とは「カレンダーの赤い日」ではありません。 労働基準法第35条第1項(休日) 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 たとえば定休日が火曜日の店なら、火曜日が「休日」です。定休日がない店や交通機関などであれば、365日毎日が営業日ですが、それはあくまで「会社」が年中無休なだけであって、それぞれの労働者には「休日」が定められています。 ですので、「11/3 に働いた」 = 「割り増し賃金」とは限りません。「休日は会社カレンダーによる」と記載がある、ということですから、質問者の文章的には不審なところはないと判断できるでしょう。

fuyoubana
質問者

お礼

詳しく教えてくださって、ありがとうございます。 わかりました。

  • ferretlove
  • ベストアンサー率26% (331/1267)
回答No.1

我が社には祝日手当てはありません。 そんな会社があると知り羨ましく思いますね。 予想ですが、祝日手当ての無い会社のほうが多いと思います。

fuyoubana
質問者

お礼

こんにちは そうなんですか。祝日勤務手当てが楽しみで、新しい勤め先でも喜んで11月3日に出社していたのですが・・・なくて当たり前なんですか。ガックリ。 ありがとうございました。

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