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休日出勤の手当
休日出勤の手当の件で教えて欲しいのですが。 1.休日出勤した場合の業務が、通常の一日分の時間に満たない場合でも一日分の手当を支払う対象になるのでしょうか 2.管理職の人には、法律上休日出勤の手当を払う必要は無いのでしょうか。 3.今回社内研修が、土日を使って遠方に行き、一泊で行います。その時の一般社員と管理職に対して、日当や休日出勤手当を払わなくても良いのでしょうか。食事代・宿泊費・交通費は会社持ちになっています。 ちなみに、現在の就業規則では休日出勤した一般社員には125%支払うことになっていますが、管理職については記載がありません。また、会社主催の研修についての規定もありません。以上、お詳しい方がおいでになりましたら宜しくお願いいたします。
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お礼
ありがとうございました。 当社では、「管理職=課長以上=残業がつかない」という認識でおり、Kobakoba3にご指摘いただいている内容とは異なっています。少し勉強し直します。