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個人売買トラブル

先日、個人売買にて中古のバイクのマフラーを1万3000円で購入しました。私は、メーカー名「ZERO」の「コルサ」という銘のマフラーということでしたので売買取引をしました。 しかし、実際に届いたマフラーは取引相手が主張した【メーカー名「ZERO」の「コルサ」という銘のマフラー】とは外観は似てはいるものの、全く違う安物のマフラーでした。行きつけのバイクショップの店員に実物を持って行きました所、完全な偽物と鑑定され、精々5千円程度のものだといわれました。 その後直ぐに相手に違うものを送ってしまったのではないか?と連絡をいれましたが全く音沙汰がありません。 宅配伝票に相手方の住所等の記載があったので、内容証明郵便にて相手側の過失若しくは故意による債務不履行・契約違反を理由に売買契約の無効・取り消しを申し出て代金+費用を返還させたいのですが、このような相手側に非がある個人売買契約の場合、一方的に契約の取り消しはできるものなのでしょうか? 相手方は入金の前に、当取引においては何があろうと一切のクレーム・返品は受けつけませんと言われましたが、相手に過失・故意があった場合はこの特約は無効になるのでしょうか? また、今後どの様な対応をしていけばよいのでしょうか。 突然のことで非常に困惑しております。 どうかアドバイスをお願い致します。

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  • LCCT
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回答No.5

契約内容と全く異なるマフラーが送られてきたのですから、当該契約における相手方の債務は現在未履行状態であるといえます。 したがって、ご質問者様としては、(1)契約内容に即した履行、つまり、【メーカー名「ZERO」の「コルサ」という銘のマフラー】を送るように請求することができます。 もっとも、もう相手方から商品を受け取るのはまっぴらだというのであれば、(2)債務不履行を理由に当該契約を解除し、受け取ったマフラーと引換えに、支払った代金の返還を求めるという手段をとることも可能です。 解除の段取りについて、ご質問者様は「履行の催告」、つまり、契約どおりのマフラーを送りなさいと伝えることをしなければなりません。ご質問者様は以前、「違うものを送ってしまったのではないか?」と連絡を入れられているようですが、万全を期すために、再度履行の催告をすることをお奨め致します。 また、解除するには、履行の催告後相当期間経過することも必要なので、 内容証明郵便にて、「(債務不履行事由=送られてきたマフラーは契約と違うものであること)のため契約を解除する。但し、2週間【これくらいであれば相当期間といえそうです】以内に(契約に従った履行)があった場合はこの限りでない。」(注:( )内は省略させてください。【】内は私の個人的展望です。)のような形式をとれば、履行の催告、催告後相当期間経過、解除の意思表示の3つを一度に行えるので、こちらもお奨めです。 解除後の段取り、言い換えると、マフラーと代金の交換(原状回復という)方法については、現時点でアドバイスをするよりも、相手方の出方待った方がより適切な方法を選べると思われますので、差し控えさせていただきます。 解除権の時効については、何年というものはないですが、長期間経過すると失効のおそれがあるので、お早めに権利行使されるといいでしょう。 最後に。 私の見る限り、相手方としては、ごねようと思えばごねられるポイントが幾多も存在し、紛争が長期間にわたる可能性も少なくありません。そうなってしまうと、請求金額と労力・費用とが釣り合わなくなるでしょう。しかし、それは向こうも同じです。ですので、向こうに「今回ばかりは相手が悪かった」と思わせるように毅然とした態度で立ち向かい、早期解決されることをお祈りいたします。

gojyougawa
質問者

お礼

非常に丁寧なアドバイスありがとうございます。 私としては、余大事にしたくはありませんが、万一、相手が催告後相当期間経過しても、債務を履行しない・返還に応じない場合や連絡がない場合は、少額訴訟か若しくは警察へ被害届を提出して刑事事件へ移行させるつもりです。 もし、相手が履行に応じた場合、内容証明郵便の費用や送料など(数千円だけですが)を損害賠償として請求することは可能なのでしょうか?

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その他の回答 (4)

noname#136967
noname#136967
回答No.4

dog195809です。マフラーの送料などでなく、質問者自身が受けたと思われる迷惑料として、請求可能になると思いますが、最高でも、数万円くらいでしょう。

gojyougawa
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 あくまで民事の範囲内での解決を望んでいますので、私は、今回支払った代金+送料の返還をされれば賠償請求はしないつもりでいます。 しかし、万一、相手が応じない場合に時間が掛かりますが法律関係職の方々に相談の上、制裁の意を含め少額訴訟にて代金の返還請求と賠償請求をする予定です。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3
gojyougawa
質問者

お礼

参考URLありがとうございます。 熟読のうえ内容証明作成・対抗措置の参考にさせていただきます。

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回答No.2

15000位が敵に狙いです。私も何回もやられました。PCなどは殆どがNGです。 要するにバカバカしく腰があげられない金額ならその内に諦める事を期待した計画犯では無いでしょうか。 最近、写真では沢山部品のある写真を載せ、実際には1/8位の物を送って来ました。クレームの答えは品物は要らないから送金先を送ってくれと言う物でした。 許せませんから証拠写真を添えて時効前までの所轄の警察署へ被害届けを送るつもりです。 あなたも騙された訳です。トラブルになるとそれだけで大変な心労、精神的な打撃から建ちなをる気持ちを持つまで大変ですが。なかなか敵も手ごわいですよ。!

gojyougawa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 実体験、大変参考になります。 私は、初めて被害に遭いましたがこれ程しんどくなるとは思ってもいませんでした。 取りあえず、徹底的に返金を求める所存です。 個人売買の場合の売買契約の時効はどれ程でしょうか。 時効前に手続きをとっておきたいので、ご教授お願い致します。 私も、メールに添付された写真・HPの写真・送付されたマフラーの証拠写真や詳細、証言を纏めて、最終的に返金に応じなかった場合は詐欺で被害届を提出するつもりです。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

始めから、だます事を前提にした売買行為とも考えられますが、内容証明郵便は、相手に届いたのですか。相手が故意か過失が証明できれば、質問者が考えられているような、購入代金と慰謝料(内容証明代金等は対象外)が請求可能になるかと思いますが、故意や過失が確実なものということを証明することが大前提です。法律に詳しい方などに依頼した上で、相手の生活状況や売買活動などを調べるとともに、他にも同じような事を行なってないかも調べた上で、警察へ届け出て捜査などを行なって頂くことでしょう。捜査等によって、確実と確認されて始めて、各請求が可能になり、時間が長時間・費用も多く要します。

gojyougawa
質問者

お礼

大事に発展する可能性があるので、慎重をきしてまだ内容証明郵便は送付していません。 相手方のHPには本物のマフラーを自分のバイクに取付けていた写真が掲載してあり改造・パーツ類についてかなり詳しい知識を持ち合せていることから、一部を除いて全く特徴が合致していないマフラーを送付した本人が偽物と分からなかったということは、まず無いと思っています。 取りあえず、民事の範囲内で契約違反ということで支払った代金の返還だけでも取り戻したいです。 もし、応じない場合は少額訴訟を検討していると通告するつもりです。 最悪の場合、管轄警察署へ被害届を提出します。 もし、慰謝料を請求した場合はマフラーの送料などは取り戻すことはできるのでしょうか? 慰謝料の請求範囲はどの程度でしたら妥当なのでしょうか。

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