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個人売買トラブル
先日、個人売買にて中古のバイクのマフラーを1万3000円で購入しました。私は、メーカー名「ZERO」の「コルサ」という銘のマフラーということでしたので売買取引をしました。 しかし、実際に届いたマフラーは取引相手が主張した【メーカー名「ZERO」の「コルサ」という銘のマフラー】とは外観は似てはいるものの、全く違う安物のマフラーでした。行きつけのバイクショップの店員に実物を持って行きました所、完全な偽物と鑑定され、精々5千円程度のものだといわれました。 その後直ぐに相手に違うものを送ってしまったのではないか?と連絡をいれましたが全く音沙汰がありません。 宅配伝票に相手方の住所等の記載があったので、内容証明郵便にて相手側の過失若しくは故意による債務不履行・契約違反を理由に売買契約の無効・取り消しを申し出て代金+費用を返還させたいのですが、このような相手側に非がある個人売買契約の場合、一方的に契約の取り消しはできるものなのでしょうか? 相手方は入金の前に、当取引においては何があろうと一切のクレーム・返品は受けつけませんと言われましたが、相手に過失・故意があった場合はこの特約は無効になるのでしょうか? また、今後どの様な対応をしていけばよいのでしょうか。 突然のことで非常に困惑しております。 どうかアドバイスをお願い致します。
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noname#136967
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- kanpyou
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- t750083379
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noname#136967
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お礼
非常に丁寧なアドバイスありがとうございます。 私としては、余大事にしたくはありませんが、万一、相手が催告後相当期間経過しても、債務を履行しない・返還に応じない場合や連絡がない場合は、少額訴訟か若しくは警察へ被害届を提出して刑事事件へ移行させるつもりです。 もし、相手が履行に応じた場合、内容証明郵便の費用や送料など(数千円だけですが)を損害賠償として請求することは可能なのでしょうか?