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「協議して同意を得る」と「承認を得る」

行政法上、例えば都道府県が「大臣に協議して同意を得る」と、「大臣 の承認を得る」とではどのようにちがうのでしょうか? 前者は理念的には同等の立場で、後者は監督・被監督の立場を前提にしたものなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

そのように受け止められて間違いありません。 同意は、単に、其の意見などに賛成しただけで、法的な裏付けはありません。 承認は、その意見や、施策に賛同し、法的にも裏付けを与えられたものです。 日本語には、同じような意味合いのものが多いから間違えると大変ですね。私も、早とちりしないように注意します。

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質問者

お礼

回答有難うございます。 お礼が遅くなってしまい失礼をいたしました。 色んな表現があって、微妙に関係に違いがあったり法的拘束力が違ったりするのですね。 基本的に国、都道府県、市町村は対等な関係であるとは思いますが、委任事務があったりして、場合によっては、監督・被監督の関係にあると いうことでしょうか。

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