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行政機関個人情報保護法の行政機関に警察署は該当しますか?
行政機関個人情報保護法の行政機関に警察署は含まれますか? それとも警察署は地方公共団体になりますか? 同意なく撮影された顔写真の削除を請求したいのですが、後者だとすれば都道府県の条例に則って手続きしなければいけないため教えていただきたいのですが、私の周りの行政書士と公務員で意見が異なるので、ご存知の方ソースも含めて教えていただければと思います。
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- tkccs436
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。こちらのお話についてなのですが、よろしいでしょうか? http://okwave.jp/qa2878296.html 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の2条によれば、地方公共団体は含まれないのでこの法律による開示請求ではなく、各都道府県の条例ということになると思います。 それに該当したとしてもこの法律の14条5号には「犯罪の~以下略」とあり、No1様の以下の発言はその通りだと思いました。 >それが犯罪現場、事後犯罪立証、証拠保全のための撮影、犯罪立証における写真、その他犯罪捜査に使用される写真であれば個別の削除依頼を申請または、訴訟を起こしたものであってもその写真が捜査上不可欠であることが明白ならば削除要請は無理と判断したほうが無難かと思います 何人かの弁護士の門を叩きましたが、人権派の弁護士さん、行政法に強い弁護士さんに当たることが出来ずに、諦めるようになだめられました。裁判をするなら13条を根拠に争うことですが、立証が出来そうにない気がしています。 応援、励まし等、背中を叩いていただければ心強いです。よろしくお願いします。また、コメントいただいてもよろしいでしょうか?