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行政機関個人情報保護法の行政機関に警察署は該当しますか?

行政機関個人情報保護法の行政機関に警察署は含まれますか? それとも警察署は地方公共団体になりますか? 同意なく撮影された顔写真の削除を請求したいのですが、後者だとすれば都道府県の条例に則って手続きしなければいけないため教えていただきたいのですが、私の周りの行政書士と公務員で意見が異なるので、ご存知の方ソースも含めて教えていただければと思います。

みんなの回答

  • tkccs436
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回答No.1

 警察署は、地方公共団体ではありません。地方公務員として地位があります。  警察が写真撮影をするには多様なケースあると思いますが、削除要請の件を質問されてい貴殿はどう言う立場で写真撮影されたのだろうか? 犯人、被害者、参考人、これ以外で警察が正しく法規に順じた撮影にたまたまか、野次馬見物に行った際の不特定多数の一人ですか?  あなたが撮影されたと称す写真の存在が有るとしましょう、それが犯罪現場、事後犯罪立証、証拠保全のための撮影、犯罪立証における写真、その他犯罪捜査に使用される写真であれば個別の削除依頼を申請または、訴訟を起こしたものであってもその写真が捜査上不可欠であることが明白ならば削除要請は無理と判断したほうが無難かと思います。  犯罪のことばかり記載しましたが事故など警察書の刑事・警察官が取り扱う全ての事です。  もしもですよ。都道府県条例を楯に撮影されたことを条例違反として警察なり弁護士を介して捜査機関に届け出ることをされてはいかがと思います。  法律をそこそかじっている人なら団体職員であろうと公務員であろうと差ほど区別なく業務の特性を考えた回答をしてくれると思いますが、あなたがどんな理由が存在すれど削除依頼を願うのであればとことん司法の場もちろん人権派弁護士等を立てて訴訟を起こすべきです。  費用はかなりかかると思いますが、正式裁判としての最高裁までの裁判となれば出た結論が判例として、その後、法に基づいて捜査機関が撮影した写真のあり方全て、六法全書に記載される法令規則関係を全て改正させられると思います。ものすごいことですね。  来年から裁判員制度が正式スタートです。私や、貴殿が同じ裁判員として審議するかもしれませんね。  そのときに大きな意味で犯人側、検察側の証拠としての写真に重要性を認識するかと思いますよ。   削除要請がんばってください。

k0m1m2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。こちらのお話についてなのですが、よろしいでしょうか? http://okwave.jp/qa2878296.html 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の2条によれば、地方公共団体は含まれないのでこの法律による開示請求ではなく、各都道府県の条例ということになると思います。 それに該当したとしてもこの法律の14条5号には「犯罪の~以下略」とあり、No1様の以下の発言はその通りだと思いました。 >それが犯罪現場、事後犯罪立証、証拠保全のための撮影、犯罪立証における写真、その他犯罪捜査に使用される写真であれば個別の削除依頼を申請または、訴訟を起こしたものであってもその写真が捜査上不可欠であることが明白ならば削除要請は無理と判断したほうが無難かと思います 何人かの弁護士の門を叩きましたが、人権派の弁護士さん、行政法に強い弁護士さんに当たることが出来ずに、諦めるようになだめられました。裁判をするなら13条を根拠に争うことですが、立証が出来そうにない気がしています。 応援、励まし等、背中を叩いていただければ心強いです。よろしくお願いします。また、コメントいただいてもよろしいでしょうか?

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