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行政法
行政主体は国や地方公共団体で、行政機関は行政庁等ということで、大臣や、 知事、市町村長ということになるそうですが、その意味では行政行為を行うの は行政庁である大臣等の名において行うのが原則であると思うのですが、行政 法規の中には、国であるとか、都道府県、市町村の名において行われるものが あるみたいですが何故なのでしょうか?
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この問題は,余り深く考える必要はないと思います。 行政機関の長が行政庁として,行政行為の主体となるという考え方は,ドイツに由来するようですが,別に,それは,人を殺してはならないとか,人のものを盗んではならないというような,法律以前から存在する真理ではなく,立法技術的なものの考え方にすぎないわけですから,そうでない立法をすれば,そうでないというだけのこと,要するに立法のやり方の問題にすぎないということです。 国や都道府県が処分権者となる行政行為は,不勉強でよく知りませんが,例えば,各都道府県の公安委員会は運転免許の処分権者ですし,教育委員会は教員の任免権者です。こういうものは,英米法に由来するといわれています。 それぞれ,調べていけば,由来はいろいろあるのでしょうが,立法に携わらない限り,余り意味のある議論にはならないように思います。
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- un_chan
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通常は,処分等の効果帰属は行政主体でも,処分をするのは行政庁になっていると思うのですが, >法規の中には、国であるとか、都道府県、市町村の名において行われるものがあるみたい の具体例をあげてみていただけますでしょうか。
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼いたしました。 システムについて勘違いをしておりました。
補足
回答有難うございます。 具体例としましては、 都市計画法(12条、25条)で都市計画区域の指定については、都道府県が行い、2都府県にま たがる場合には国土交通大臣が行う。 都市計画の決定は都道府県と市町村が分担して行い2都府県にまたがる場合には国土交通大臣と市 町村が分担する。 等です。
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼いたしました。 システムについて勘違いをしておりました。
補足
回答有難うございます。 大陸法的な「一事不再理」と英米法的な「2重の危険」のように、考えかたの違いが法制度に影響 をしているということでしょうか。 先に例にあげました、都市計画法の場合には、都道府県が決定する都市計画の決定につきましては 都道府県都市計画審議会の議を経ることになっています。 その意味では公安委員会や教育委員会が処分権者であると同様の構造になっているということが 出きるのかもしれませんね。 これらは、民主的な根拠のある議決機関ということで参与機関にあたるのかもしれませんが、行政庁 の意思決定を拘束することから、行政庁と言わずに都道府県とかいうことになると考えられるでしょ うか? 行政法規の択一問題を以前に勉強していたころには、どちらかで迷う問題があり、その切り分け を知りたいと思っていました。 今回、行政法という法分野があることを知りまして、その原則と例外の切り分けを知ることができ ないかと思った次第です。