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「協議」の意味合い
お気に入り知恵コレ 地方自治法で ・地方公共団体のみで通用する休日を条例で制定する時は、予め総務大臣と協議がいる ・市の名称変更は予め知事と協議がいる そうですが この「協議」では必ず同意を得なけれ ばならないのですか?
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noname#229108
回答No.1
基本は同意を得なければなりません。 ニュアンス的には、お互いが話し合い議論をして納得のいくところに結論を持って行ってね。という意味だと思います。
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- sekiaka
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回答No.2
条文は見てませんが、「協議が必要」とだけで「同意が必要」としていなければ、文理上、協議だけで同意は必要ないという意味でしょう。
質問者
お礼
なるほど
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なるほど