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国外居住の親族の扶養控除対象者が12歳以下の場合は

フイリピンの兄弟や姪に送金しています。 国外居住の親族の扶養控除対象者が12歳以下の場合は銀行口座が開設できません。 この場合の対象方法をご指南いただくと幸いです。

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回答No.1

16歳未満の非居住者である扶養親族は,扶養控除の対象となりません。 障害者控除を受ける場合には,親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要となりますが,この場合の送金関係書類としては,例えばあなたがクレジットカードの家族カードを作成して,それの利用明細書を提出すればよい。

office5688
質問者

お礼

ありがとうございました。

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