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相続放棄後の契約
父親の相続を数年前に放棄しました。 当時、森林組合に入っており山林を父親名義所有していました。 今まで森林組合が組合員所有の山林を森林組合が一括で業務委託契約を行っていました。 今回、その委託業務契約を組合員個人が交わすこととなりました。 相続放棄しているにも関わらず、その契約書に署名捺印して提出してほしいと言われました。 自分としては拒否したいところですが、森林組合の規約には地元に戸籍のある者以外は譲渡できないという条項があり、相続放棄の前提は考慮していないようです。 森林組合に対し拒否するだけでよいのか、何らかの公的手続きが必要なのか教えてください。
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- neo_kikori
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山林の相続放棄に関係する、組合員資格と森林施業計画樹立の問題ですね、よくある話ですかね。 まず 「森林組合の規約には地元に戸籍のある者以外は譲渡できないという条項があり、相続放棄の前提は考慮していないようです。」 についてですが、森林組合の規約は、法律を前提として存在しますので、相続放棄の申述(これが公的手続きになる)の効果は、当然の及びます。 相続放棄をして、被相続人(この場合父親)の権利義務を承継しないことが法律上認められているので、森林組合と本人(この場合はあなた)との間での契約を交わすことは出来ません(当該森林の所有者ではないから)。 ちなみに、森林組合がこのような行為「権限の無い(所有していないから)者に契約を強要」に及ぶようであれば問題(虚偽の契約により森林施業計画の樹立を画策している??)ですが、たいていの森林組合はこういった法律知識(それと承継人を探し出す能力)に欠ける(自信が無い)ところが多いでしょうから、相続放棄の申述書の写しを森林組合に提出して、その山林を最終的に相続した方を紹介(判っている場合)してあげればその方のところで契約するでしょう(最終的に相続人がいない場合は国庫に行きますけど)。 尚、組合に対する父親の出資金(小額だと思いますが)の返還については、相続を放棄したために請求する権利がありませんのでご注意を。 それと、本来であれば、組合員に相続関係が持ち上がった場合、それに関係する人が組合に対してその事実を報告する義務があります。あなた自身が推定相続人であったので父親が組合員であったことを知っていた場合その旨を連絡してあげるべきであったかも、しかしながら、そのようなことを知る組合員もごく一部(組合員であることさえ忘れている人がたまにいる)ですけど。 以上です。
- areresouka
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回答でもなんでもないので、失礼かとは思いますが、また、私は法律に関しては、実務家ではないので、的外れに違いないと思いますが、一言。 家庭裁判所に赴かれて相続放棄をなさった以上(手続されてますよね、ただ要らないなんて話をしたわけじゃないですよね)、その際の相続処理の過程で、あなたの権利は消えてしまっているはずです。 ただし、森林組合がその土地にかかわっていく権利関係について、極めて例外的ですが、学問的には総有なんていわれる関係が出来上がっていて、その理屈である可能性が非常に小さいですがあります。それは実地調査に行きたいくらいですね。 私は事実を良く知っておりませんので、法律関係を断言することはできませんが、ともかく、森林組合や農協などと良くお話し合いになってください。今のことだけでなく、これからのことの方が大事ですから。
お礼
回答ありがとうございました。 固定資産税の目録には該当する山林はありません。 森林組合の所有(総有?)で組合員に貸与のような形になっているのかもしれません。 毎年、山林の貸借料みたいな料金を払っていました。 父親が亡くなってから父の氏名でなく私の氏名で請求してきましたが、小額なのでよくわからず支払っていました。その時拒否していればよかったと悔やんでいます。
- akak71
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土地の登記簿謄本を取得してその旨の記載がのるはずです。 新しい所有者か亡***相続財産と記載されるはずです。それを見せればよいでしょう。 なお、債権は当事者同士しか拘束しません。第三者は拘束されません。
お礼
回答ありがとうございました。 固定資産税の目録には該当する山林はありません。 森林組合の所有で組合員に貸与のような形になっているのかもしれません。 毎年、山林の貸借料みたいな料金を払っていました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
もう山林の所有者は、他人になりましたので、質問者は山林に関して、契約できないはずです。 組合の譲渡制限は、第三者には対抗できません。(一種の債権契約ですので、) 譲渡されれば、組合は認めるほかありません。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり拒否してよいのですね。安心しました。 相続放棄受理書の原本またはコピーを提出しなくてもよいでしょうか? 相続人すべてが放棄しています。
お礼
回答ありがとうございました。 今回の件で相続放棄したことを明かしたのではなく、その当時(数年前)に申し出(市に統合される以前)をしましたが質問にある内容で埒がつきませんでしたが、今回の連絡先は別のところでしたので尋ねてみましたら契約書は未記入で返却くださいとのことでした。