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相続放棄
父親が借金まみれで自殺した場合で、相続人が相続放棄。 父親には長年使っていた万年筆がある。 相続人は、この万年筆を形見として(所有権として)手に入れることはできますか? よろしくご教示をお願いします
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>父親が借金まみれで自殺した場合で、相続人が相続放棄。 故人の持ち物のうち金銭的価値のあるものについては、債権者がすべて持っていくにしても、価値のないものは誰ももっていきません。 相続人が相続放棄したところで、債権者が持っていかなかった遺品・日用品その他もろもろについては遺族がかたづけるしかありません。 その万年筆に金銭的価値がまったくなければ大丈夫でしょう。(誰も文句いわないと思います。)