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相続放棄について
伯父は、2年前に亡くなった父親名義(私の祖父)の家に住んでいますが、 借金があり、返済できなくなったため、自宅の差し押さえの心配も出てきました。 自宅に対する相続人は5人いて、伯父はそのうちの1人です。 他の財産は何もありませんし、伯父は失業して給料もありません。 差し押さえを防ぐために、他の相続人の誰かに所有権を移転しようと 話し合ってますが、なかなか決着がつかず、まだまだ時間がかかりそうです。 そこで伯父は、自分1人だけでも相続放棄ができないものかと 考えていますが、相続放棄は3か月以内にするものと聞きました。 今から伯父だけが相続を放棄するのは無理なのでしょうか?
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- ohkinu1972
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2年前に亡くなられているとのことですので、 相続放棄はもうできないと思われます。 ということは伯父様はすでに1/5の権利を有していることになります。 他の誰かの名義に変更するということは、 遺産分割協議で決めることになりますが、 これは債権者が取り立て可能な財産を意図的に減らす 詐害行為として債権者から申し立てられれば、 無効となる可能性があります。 他の誰かの名義とするためには、 伯父様に1/5相当の金銭をお渡しする必要があると思います。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
他回答様への返信で状態がわかりました。 Aが貴方にとってのおじいさん。2年前に死亡。 所有してた不動産がある。相続による所有権登記変更はされてない。 BはAの子である。B独自の借金がある。B所有の不動産も差押されそうである。 ですね。 Aが残した不動産に対して債権者が「5分の1はBが権利を持ってる」として差押してくるかもという不安はありますが、それは差押物件を売って払えばよい話なのです。 しかし、そのAが残した不動産(家)にBが住んでるので「売ってしまってくれ」といえないところが悩みです。 突き詰めると、Bが持ってる借金で、差押処分を免れるのはどうしたらよいかという事になります。 今Aの所有になってる家を他人の名義(他の相続人の名義)にしてしまえば、少なくともBを債務者としての差押はできません。 Bは相続によって所有者となった人に家賃を払ってすめばいいのです。 相続放棄だどうのという問題ではないですね。 Bが持ってる固有の債務により相続財産が差押されて売られたらこまるという話です。 安心しましょう。 仮に家の持ち分が差押されたとしましょう。5分の1です。 貴方が全くの赤の他人で「この家の5分の1をお前に売る、住んでる人がいるけどね」と云われて買いますか? 公売であれ競売であれ「落札者がいない」つまり「欲しい人がいない」でしょうね。 債権者が差押をしてくるのは、しょうがありません。責任財産を散逸させたくないからです。 しかし「換価性」と云う問題がでますから、そうそう現金にするために売るという行為はできません。 買い請け人がいて初めてできる話ですから。 Bが相続放棄ができても、問題の根本は解決しませんね。 頑張って借金を返済していくだけでしょう。 しかし、相続財産が家なので、放棄だどうだという話になってますが、現金なり有価証券が相続財産なら「相続放棄?するわけないだろ、もらえるものは貰う」なのではないでしょうか。 そう考えると、人間とは勝手な生き物だとおもいます。
お礼
何回もご丁寧なお答え、ありがとうございます。 自宅が競売にかけられても、そういう物件を買おうと いう人はたぶんいないでしょうね。 伯父は失業して無収入で、仕事もなかなか見つからず、 生活もできない状態です。親戚たちが援助して借金を 返して行くことも提案して見ます。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
3ヶ月を経過しているので相続放棄はムリですね。 なんとかするとすれば、土地家屋に伯父さんの名前で抵当が付いていたり、差押が登記されていなければ、今のうちに誰かに相続登記を行うことくらいですかね。 これが長引いて、債権者が動いてしまえば相続登記をしても5分の1は伯父さんの財産として処理されるのでめんどくさいことになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり早く決着を付けて、伯父以外の相続人の名義に 移転登記するしかなさそうですね。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
相続の放棄はそれを知った日から3ヶ月以内となってます。 期限が過ぎてるものは、相続人全員がするにしても、叔父様だけがするにしても駄目でしょうね。 赤信号ならみんなで渡れば怖くないそうですが。 冗談は止めて、放棄は3ヶ月というのは「死んだことを知った日から三ヶ月」ですが、これは借金があるということを知った日から3ヶ月と解釈されてます。 亡くなった当初は、何処にどんな借金があるかなどわかるものではありません。 そうしてるうちに例えば1年経ってから「実は、亡くなった人に金を500万貸してある。契約書もある。相続人の誰かが返してくれ」などと言い出したら、3ヶ月間経過してるから放棄できないということになります。 民法では3ヶ月となってますが「借金を背負ってでも家屋敷を貰うかどうか」を考える時間だといわれてます。 ですから、オジさんが「その借金を知った日」から3ヶ月内に「相続放棄します」と申し出るのは受理される可能性があります。 おじさん「だけ」でも放棄できますよ。 みんなの同意がないと放棄できないとなったら、たまらないじゃないですか。
お礼
早速ご回答ありがとうございました。
補足
借金は、伯父自身のもので、債権者から自宅の相続分を差し押さえされ、 競売される心配があるそうなんです。 家の名義はまだ祖父の名義のままですので、他の相続人の 名義にするしかなさそうですね。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
2年前にどんな相続を行ったかがわからないので確定的な助言はできませんが、推測でお話します。 今の家は誰の名義なのでしょう?(既に死亡した父の名義でしょうか) 伯父名義の財産(自宅)でなければ差押えはできません。 それと父の死後3か月が経過すると相続したものとみなされてしまうので、今になって相続放棄は不可能です。 現実的なのは、家の名義を他人(伯父以外)にしてしまうことではないでしょうか。銀行等の借り入れで抵当権が付いていれば誰が名義であろうと差押えの可能性はあります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
補足
今の家は亡くなった父の名義です。相続人が5人いるので、 伯父の債権者が5分の一の相続分を差し押さえ、競売にかける 可能性もあると聞いたので、心配しています。 他の相続人の名義に早く切り替えることですね。 抵当権は付いていないので、その点は心配ないようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相続放棄は無理なようですね。他の相続人の名義にするにしろ 伯父の権利分のお金を渡す必要があるのですね。 教えて頂いたことを相続人たちに相談して見ます。