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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言に対しての相続放棄について教えてください)

遺言に対しての相続放棄とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺言に対しての相続放棄について教えてください
  • 遺言での資産を放棄する場合、兄弟も小生が放棄した資産のみを放棄する事は可能なのでしょうか?
  • この場合、放棄した山林の所有者は国になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

”小生が放棄した場合、相続を受ける兄弟が小生が放棄した山林を (共有とか分筆するかどうかは別として)相続することになるのかどうかです”      ↑ 相続放棄をすれば、その相続人は存在しなかったものと なりますから、他の兄弟が相続することになります。 その山林については、遺言による指定がないので 兄弟が平等に相続します。 その兄弟も放棄すれば、お母さんの親に、親がいなければ、 あるいは放棄すればお母さんの兄弟に廻って行きます。 全員が放棄すれば国家に属することになります。 ”遺言での資産を放棄する場合、兄弟も小生が放棄した資産のみを放棄する事は可能なのでしょうか?”      ↑ 相続放棄は相続財産を総て一括放棄することになります。 だから、その資産のみ放棄するということは出来ません。

gs3000
質問者

お礼

明瞭簡潔なるご回答ありがとうございました。 相続して売却するしかなさそうですね。でもド田舎の山林で買う人は誰もなさそう。。。 国や市などに寄贈したいといってもお荷物になりいらないといわれそうです。 実は母が生前それとなく打診したがそういう返事があったと聞いてます。 何かいい手はないか考えてみます。