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不動産取得税について

今月、不動産取得税の通知がきました。 私達は持ち分は建物の5分の4なのですが、 増改築後、一部贈与という形でこの持ち分になりました。 通知に書いてある面積は住宅と付属家をあわせて 275.18m2です。 課税予定額が22万ほどです。 軽減措置に当てはまるでしょうか? まったく初めてでわからず困っています! ご回答、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>軽減措置に当てはまるでしょうか? 何の軽減措置でしょう? 新築や増築による「取得」の場合に軽減措置がありますが、「贈与」がそれに該当するかどうかなのですが問題ですね。 それより以前に、増築で所得した場合でも増築後の面積が240平米を超える場合は軽減対象になりません。 この面積には車庫や付属屋も含みます。 不動産取得税が22万なら該当評価額は700万を超えますから、贈与税の申告も必要ですね。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私達は持ち分は建物の5分の4… 私達はって、あなたと誰とですか。 それであなたとと誰かとは 2/5 ずつなのですか、それたもあなた 3/5、誰か 1/5 とかですか。 >増改築後、一部贈与という形で… 中古住宅の取得ということですね。 >軽減措置に当てはまるでしょうか… 情報が少なすぎて判断できません。 個人情報を細かく出したくなかったら、ご自身で調べてください。 某県の例です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f3

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