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離婚した元妻への養育費
離婚して元妻に子供の養育費を送金していますが、税金上の控除などで所得税の軽減はないのでしょうか? よろしくお願いします。
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元妻が無職あるいは低所得なら、あなたが「扶養控除」を取ることができ節税になります。 ただ、扶養控除は「生計を一」にしていることが大きな条件なので、元妻が有職で子供を控除対象にしていたら、あなたより元妻に優先権があります http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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回答No.2
養育費を送金しているから、その分が控除できるかといえばそれはできません。 あとはお子さんを扶養親族にしてその控除を受けられるかどうかですが、通常元妻が働いていてそれなりの収入があれば元妻が扶養にします。 一応「生計を一にする」という要件には該当はしていますので、貴方がどうしてもお子さん分の扶養控除を受けたいなら、元妻にお子さんを扶養にしないように話して、それでもいいよ、ということならとれるでしょう。 貴方と元妻が二重にお子さんを扶養にすることはできません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1