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養育費の使い道

初めて質問します。 数年前に離婚した40代男です。 協議離婚で特に書面にしていませんが、元妻が親権を持って一人娘を連れて離婚しました。 離婚の際仲裁として、元妻の父親(この父親も元妻の母と離婚して親権自体ない)立会いのもと養育費を6万円/月としました。 私の年収は税込400万円程度の為、6万円/月でも正直つらい金額です。 事実元妻は扶養控除も受ければ、区から片親施策の援助も受けつつ養育費をその他雑収入にも計上していません。 それに対して私は実際の収入から養育費を払っているにも関わらず、扶養控除は受けられず 年収に対して所得税を払っています。 そのような状態で、たまに会う娘(2015年6月現在小学5年生)に塾などの習い事はどうなっているか尋ねても母親から私へ何も言ってはならないと口止めされているから言えないとの返事です。 これからの子供のことを考え、経済的あるいは知識として何かしら元妻に出来る事が有るかも知れないのでメールで尋ねると、6万円/月でも足らないし、これから進学する際に纏まった金額が必要に成る時は別に貰うからといいます。 女性の働きで年収いくらかはわかりませんが、各種優遇されている状況で6万円/月の養育費が少ないと言われたので、養育費の使い道を尋ねたのですが教えてくれません。 養育費は純粋に娘に使われていないと疑ってしまいます。 本来の養育費の使い道と違った場合は、適正な養育費の額のみを振り込み、差額を将来のために私が定期預金に貯めておいてあげようとも考えています。 このような場合、元妻に対してまずどの様に対応すべきでしょうか。 裁判等に成った場合を想定すると、慎重にしなければならないと感じていますが、愛娘の将来のことなので真剣に悩んでいます。 アドバイス願います。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

養育費はいわば子どもの生活費です。大人が月額10万円の生活費が必要とするなら、小学5年生の子どもさんは5万5千円の生活費が必要だというように、大人と子どもの生活費の割合が決められています。(14歳までは大人の55%19歳までは90%)あくまでも日々の暮らしに必要な金額ですので、それをどの様に使おうが問題ありません。 生活保護費で暮らしている人も、何にいくら使ったかの申告は不要です。養育費も、それと同じだと考えて良いのです。あなたが子どもさんに払っている月額6万円は、奥さんが無職或いはパート程度の働きなら多すぎることはないでしょう。 もし、養育費の再検討又は減額を希望なら、家庭裁判所に養育費の「減額調停」を申し立てられるとスッキリするでしょうね。奥さんの収入も分かりますので、あなたの月々の支払いが減る可能性はありです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

養育費については、義務者の年収、受領者の年収、 子供の年齢、数などにより、裁判所で算定表を作って おります。 そして、実際の養育費は、ほとんどこの算定表に 従ってなされております。 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf http://www.nattoku-rikon.com/tool/child-support.php これを参考にして、一度話し合いを持たれたら、と 思います。 あるいは協議をやり直すとか、専門家と相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。

回答No.1

  養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です 一般的には、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などなので普通の家計として使ってたら文句は言えないと思いますが...........  

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