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養育費の税金控除は可能でしょうか?
34歳♂です。 子供が一人います。 去年の暮れに離婚をして、月6.5万円の養育費を元妻に渡しています。年収は約600万円 養育費は税金などの控除の対象になるのでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
養育費を支払った場合、税金などの控除の対象にはなりません。 理論的には、その子供を所得税の扶養家族とすることも出来ますが、通常は元妻やその配偶者が(再婚している場合)扶養家族にしていますから、重複して扶養家族とすることは出来ません。
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- mantaro1
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回答No.1
下のようなサイトがありましたので、参考にしてはいかがでしょうか。 文面だけですと微妙ですが、扶養控除の対象になると思います。 相手の扶養に入ってしまっている場合は、控除の対象にはなりません。
質問者
お礼
御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
御回答ありがとうございました。