• ベストアンサー

養育費の税金控除は可能でしょうか?

34歳♂です。 子供が一人います。 去年の暮れに離婚をして、月6.5万円の養育費を元妻に渡しています。年収は約600万円 養育費は税金などの控除の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

養育費を支払った場合、税金などの控除の対象にはなりません。 理論的には、その子供を所得税の扶養家族とすることも出来ますが、通常は元妻やその配偶者が(再婚している場合)扶養家族にしていますから、重複して扶養家族とすることは出来ません。

rikogami
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mantaro1
  • ベストアンサー率48% (19/39)
回答No.1

下のようなサイトがありましたので、参考にしてはいかがでしょうか。 文面だけですと微妙ですが、扶養控除の対象になると思います。 相手の扶養に入ってしまっている場合は、控除の対象にはなりません。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20011119mk11.htm
rikogami
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A