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離婚し元妻と暮らす子供の養育費 大学について
元妻の方に子供がいて、あと5年で養育費が終わるのだが もし、大学に行くことになったら それを俺がまた養育費として延長することになると法律で決まっている と仰った方がいます。 私がこれまで関わったことがある男性たちは 養育費は子供が18歳くらいまでなど、あとは元お嫁さんに新しい旦那が出来たら義務はなくなる という感じだったのですが 先に述べた男性は、ずっと子供に会っておらず 元妻がどんな生活をしているのかも知らない と言っていました。 この状態でも大学の費用が。。。と言ってくるのは、 そういう取り決めをして書類を作ったということですかね?(離婚から13年ほどは経過しているようです)
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「大学に行くことになったらそれを俺がまた養育費として延長することになると法律で決まっている」 これは違います。そんな法律は日本にはありません。 養育費についての法律はこれ。 民法第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 養育費支払いの期間は「子どもが未成熟子(みせいじゅくし)を脱する時点」すなわち子どもが経済的に独立して自分で自分の生活費を得られるようになる時点までです。自立できるまで、と言えばわかりやすい。 つまり「具体的な期間」を決めた法律なんてありませんよ。「子どもが経済的に自立する時期」がそれぞれの事情によって違うのだから、法律でなんて一律には決められない。高校時代に甲子園で活躍してプロにドラフト指名されるような子もいれば、大学入試で何度も失敗して22歳になっても大学2年ですという子もいるし、障害を持っていて就労不可能、という子もいる。 だから、先のことまでしっかり考えて離婚する夫婦はきちんと協議して具体的な期間を明記した公正証書を作ります。例えば「養育期間は、成人、あるいは大学を卒業するまでの長い方とする」とか。そのごじんも、きっとそうだったんでしょう。それはその人の場合、というだけのことであなたに対して拘束力を持つ法律がある、ということではありません。
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- JP002086
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まずは・・・・ 養育費に関しては、子供が社会的・経済的に自立するまでにかかる生活費用全般のことをさします。 そのため、離婚する際に養育費に関してどの様にするか?を公正証書に残します。 子連れで再婚した場合に気を付けなければならないのが「養子縁組」をしたのか? 再婚相手との間で子供が生まれたのか? によって、減額する事もあります。 養子縁組をした場合、再婚相手が子供に対して第一次的な扶養義務を負うことになり、実親は第二次的扶養義務者となるので「再婚時の養育費」に関して公正証書に記載が無い場合は、支払い義務が消滅もしくは減額される場合があります。 >ずっと子供に会っておらず元妻がどんな生活をしているのかも知らない 養育費を支払っている関係上、実親は監護のため、子どもと離れて暮らす親と子どもを会わせないようにすることは、原則として許されず、面会交流は実施されなければなりません。 子供の「附票」を取り寄せると、籍を抜き次に籍を置いた所までの住所は追えますので、現状を知る手掛かりになるかと思いますよ。
お礼