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進歩性で 容易の容易 について教えてください
進歩性の判断のときに、組み合せることができる公報の数は2つだけなのでしょうか? つまり主と副の公報だけなのでしょうか? そうしないと、「容易の容易」になってしまうのでみたいな事を聞いたのですが。ただ、1の請求項に対して、公報3件以上を組み合せた拒絶理由を見た記憶があるのですが・・・ どなたか、「容易の容易」について詳しく教えてください。お願いします。
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- takapat
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いわゆる「容易の容易」理論とは、”「容易の容易」は容易ではない”とする理論だと思いますが、これを認めた判例はありません。 東京高裁平成1 6年7月6日判決(平成1 4年(行ケ)第1 1 7号審決取消請求事件)に「容易の容易」が問題になった事例があります。 他にも、東京高判平1 5 . 4 . 8(平成1 3年(行ケ)4 7 0号)及び東京高判平1 6 . 1 1 . 1(平成1 5年(行ケ)3 5 3号)があり、いずれも原告側から「容易の容易」が主張されましたが認められていません。 拒絶引例の数に制限はありません。ただ、引用発明の数が多いということは、それだけ、それぞれの引用発明と本願発明との違いが増えることになるので反論しやすくなります。 個人的な感想ですが、発明の本質を見極める優秀な審査官ほど引例が少なく、発明の本質が全く解っていない駄目な審査官ほど引例が多い傾向にあると思います。 意見書に”「容易の容易」だから進歩性はある”と書いても主張は認められません。一つ一つの引用発明と本願発明との一致点と相違点を明確にした上で、引用発明を如何様に組み合わせようとも本願発明が容易になし得たものではないことを主張できれば、進歩性は肯定されます。
- touan
- ベストアンサー率30% (52/170)
容易の容易…無意味な表現ですね。このようなことにとらわれる必要はどこにも無いでしょう。 発明(技術思想)の本質を把握できない人の意味のない反論に聞こえます。 従来技術は従来技術です。レベルは様々あっても、審査官がどのような考えで容易性の認定をしたのか理解することが出願人の立場です。審査官に対する「それはおかしいだろう!」の発想は決して成果を生みません。 異議申立ての立場でもです。発明のレベルを認識すれば各号証の立場を明確にできます。 繰り返します。 容易の容易…誰が言ったのかは知れませんが、本質的でない言葉の遊びの世界を感じます。 法律の世界で論じてください。特許法のどこにこのような表現があります? あなたの質問の本質は遊びの世界には無いはずです。 もう一度整理して、あなたの本来解決しようとされているテーマをまたこの場でお問合せ下さい。もしも、目にすることがあればコメントさせていただけるでしょう。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
「既に問題意識が公になっており、それに対する解決技術がいくつか公になっており、それを組み合わせただけに見える」という指摘の形で進歩性の欠如を指摘されるかと思います。 つまり、審査官は同様の課題を解決するための公知技術をいくつか検索し、一番近いものを見つけ、それと出願された技術の差を見つけ、見つかった差の部分が似た課題に関する別の文献に書かれていれば、それらを組み合わせれば出願された発明に容易にたどり着くとして、進歩性の欠如による拒絶を出してくるでしょう。 特許・実用新案審査基準 - 特許庁 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm 第II部 特許要件 第2章 新規性・進歩性 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf (本PDFファイル14頁目をご覧ください) このように、一番近い文献Aを選ぶ作業と差を埋める文献Bを捜す作業があるため、少なくとも2つの文献が引用されますが、材質によって言及している文献が違うなどの場合、A+BだけではなくA+Cというように更に別の文献Cを引用してくる可能性はあります。 また、課題&その解決法という関連を問うため、2文献で済ませるほうが反論されにくい(特許しない理由としやすい)という面から、A+B+Cという3要素の組み合わせではなく、A+BおよびA+Cのような2要素の組み合わせを列挙するだけ、という形で拒絶理由を論理構築しておきたい、という面もあります。 つまり、「容易の容易」という言葉が公式にあるわけではなく、拒絶理由に対して「組み合わせは後知恵である」という反論を受けにくくするため、審査官が根拠となる先行文献の数は少なく済まそうという努力をしていく結果、2文献の組み合わせで論理構築したい、という流れになっているだけです。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 ご提示のあった審査基準からは、よく分からなかったのですが、「回答」の解説いただいた内容てよく分かりました。 ちなみに、拒絶理由で、1の請求項に3文献以上の組み合せの時は、「"容易の容易"になるから進歩性はあると思います」と出願人は主張してもいいのでしょうか?また、その場合に認められる可能性は高いのでしょうか?