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進歩性で 容易の容易 について教えてください
進歩性の判断のときに、組み合せることができる公報の数は2つだけなのでしょうか? つまり主と副の公報だけなのでしょうか? そうしないと、「容易の容易」になってしまうのでみたいな事を聞いたのですが。ただ、1の請求項に対して、公報3件以上を組み合せた拒絶理由を見た記憶があるのですが・・・ どなたか、「容易の容易」について詳しく教えてください。お願いします。
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進歩性の判断のときに、組み合せることができる公報の数は2つだけなのでしょうか? つまり主と副の公報だけなのでしょうか? そうしないと、「容易の容易」になってしまうのでみたいな事を聞いたのですが。ただ、1の請求項に対して、公報3件以上を組み合せた拒絶理由を見た記憶があるのですが・・・ どなたか、「容易の容易」について詳しく教えてください。お願いします。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 ご提示のあった審査基準からは、よく分からなかったのですが、「回答」の解説いただいた内容てよく分かりました。 ちなみに、拒絶理由で、1の請求項に3文献以上の組み合せの時は、「"容易の容易"になるから進歩性はあると思います」と出願人は主張してもいいのでしょうか?また、その場合に認められる可能性は高いのでしょうか?