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10年限定で店舗の賃貸ができますか?

実家で商売を営んでおりました母が亡くなったため、現在閉店中の店舗部分を賃貸に出そうと思います。私は別の仕事を持っております。10年後に現在修行中の私の長男が母の商売を再開する予定でおります。 そこで10年の期限付きで店舗の賃貸契約をするのは可能なのでしょうか。10年後にすみやかかに明け渡して欲しいのです。 近所で店舗が入っているビルの建て替えがあった時に大家さんと店との間でたいへんなトラブルがあり計画が数年遅れたのを目の当たりにしております。 契約書に「10年後に速やかに退去する」旨の明記をしても、賃貸人が自分の権利を主張して退去せず面倒なトラブルにならないか心配です。 法律には無知なので弁護士さんに相談しようにも、どうやって相談してよいかも分かりません。よろしくお願いします。

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回答No.1

借地借家法という法律がありまして、そこに以下のような規定があります。 (定期建物賃貸借) 第三十八条  期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。 2  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。 3  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。 4  第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。 5  第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。 6  前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 7  第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。 他にも関連する規定があるので、この法律全体を読んでいただくのもいいことですが、ともかく、一定の期間だけ貸すことはできるのです。しかし、そのことを十分に念押しする必要がありますから、弁護士は大げさで、信用できる宅建業者で十分ですし、最初にあるように公正証書にしておけば一応安心です。 もちろん、事実上いすわられたら、面倒であることは事実ですが。

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