普通の一般契約から定期借家契約に変更することができるのを、わざわざ「居住用」のみに限定させた理由を考えると、やはり、住居を兼ねている場合には不可能ということになるかと思います。ただ、店舗や事務所でも風呂がついていることもあり、居住できる部屋もあることもありますので、実際に、そこを居住用として使用されているかどうか?がポイントになるかと思います。
また、仮に店舗や事務所としてのみに使用されているからと言っても、定期借家契約に変更するためには借主の許可が必要となってきます。定期借家契約にすると、借主側の方が不利になりますので、家賃を少し下げるとかしなければ、許可を得るのは難しいかもしれません。
なので、前回言ったように、借主側に何か弱点(家賃が遅れ気味だとか、保証人がいなくなったとか、家賃を下げてあげた恩があるとか)があれば、それを理由に、定期借家契約に変更させるという方法がいいかなぁと思います。
そのような弱点があれば、居住用の建物でも定期借家契約に変更することを承諾してくれることがあります。(ただ、実際には今は不適法なので、「本当はダメだけど、一度契約解除して荷物を出して、また契約して・・とやっていると、お互いに不利益になるので、そのままの状態で定期借家契約に変更することを双方が合意した・・」といった内容の承諾書を書いてもらえばどうかなと思います。それで、本当に有効かどうかはわかりませんが・・・)
しかし、定期借家契約にすると、その期間ごとに新規契約扱いになりますので、仲介手数料が発生することになります。それを貸主である質問者さんが負担するというようにしなければ、例え、借主側に弱点があっても、合意させるのは難しいかと思います。かといって、あまり期間を長くしてしまうと、意味がないかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 借り手に不利な特約は同意されても無効になるのですか。 そうなると、定期借家契約が都合がよさそうですね。