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賃貸での保証人を期間限定としたい。

友人に賃貸住宅の連帯保証人を頼まれました。力になってあげたいんですが簡単に保証人を降りられないこともあるので最初から期間を2年間に限りたいんです。2年後商売がうまく行っているようであればさらに継続してもかまわないと思っています。また、家の貸主も知り合いですのでこのことは相談できます。このような契約は可能でしょうか?また、可能であればどのような契約書を作成すればよいでしょうか?留意すべき点を含めて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  住宅の貸主─┬──友人          └──貴方 契約関係はこの様になります。 契約の相手は住宅を貸す人ですからその方と相談してください   

その他の回答 (4)

回答No.5

無理です。 期間限定の連帯保証人 では、その期間が過ぎたら部屋を借りた方が退去してくださるのでしょうか? はじめから賃貸住宅の家賃保証会社を紹介されたほうが 親切です。 借り手・貸し手を知っているからといって 金銭の絡むことに安易に手を出さないほうがベターです。 これからズーット家賃を肩代わりする覚悟がなければ 連帯保証人にはならない方が良いと思います。 また、貸し手も困ってしまいます。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。  定期借家契約なら可能ですが、その場合、貸主が6ヶ月前に通告すれば借主(ご友人)は無条件で明渡さなければならないので、借主側が納得しないでしょう。  通常の賃貸借契約では借主の権利が非常に強くなるので逆に大家側は担保として保証人を下りることは許可できません。  大家さんが質問者様のご要望を聞けば、2年後の更新時に保証人の件で揉める要素があり(当然大家さんは更新なら保証人にも引続きの保証を求めます)、揉めたからといって契約を解除し明渡を要求することも出来ない(借主であるご友人は更新の意思があるなら素直に明渡には応じないでしょう)状態になるので契約自体をお断りするでしょう。  部屋の賃貸借の連帯保証人というのは死後には相続までされる大きな責任が生じます。いわば無限責任で上限もありません。私なら一千万の借入れの保証人にはなっても部屋の賃貸借の保証人にはなりません。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

自分が貸す側であれば、期間限定の保証人での契約など引き受けません。 相談するのは自由ですが、相手の立場で考えればそんなリスクのある契約を受けるものかわかりそうなことですよね。

noname#248727
noname#248727
回答No.2

あなたがもし保証人としての責任を追及されたときその責を負う自信があるなら引き受けてもいいかと思いますが、 自分は友人だからこそ保証人は引き受けません。 そもそも、友人の商売が成功したら延長してもいいとか 2年だけにしたいとか程度の覚悟でしたら最初から引き受けるべきではないと思います。

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